2012年12月11日(火)
自衛隊の国民監視内部文書
事実上作成認める
仙台高裁口頭弁論
自衛隊の国民監視差し止め訴訟の第2回口頭弁論が10日、仙台高等裁判所でありました。被告の国は、前回、原告が求めた自衛隊の内部文書についての認否に対し、「積極的に認めることはしない」との陳述書を提出。事実上、自衛隊が作成したものと認めました。
原告弁護団の小野寺義象弁護士が、国の「情報収集は正当であり、必要性がある」との主張に反論。鶴見聡弁護士が「しんぶん赤旗」が明らかにした「新内部文書」の内容について解説し、国に認否を求めました。国は、次回までに回答すると答弁しました。
原告が、被告・原告ともに証人申請している当時の情報保全隊長、鈴木健氏の証人尋問について、原告に主尋問の実施を強く要求し、次回までに被告・原告双方が意見書を提出し、次回裁判所が判断する予定です。
同訴訟は、情報保全隊に監視された東北地方の住民が監視の差し止めと損害賠償を求めたもの。3月26日に仙台地裁は、監視の差し止めは却下しましたが、原告5人に損害賠償を認めた判決を出し、原告、被告双方が控訴しました。