2012年10月10日(水)
台風被害の沖縄・伊平屋村 住宅損壊に補助金
被災者支援法適用へ
西銘県議の調査・要求実る
沖縄県環境生活部は9日、台風17号で甚大な被害が出た沖縄本島北西に位置する伊平屋(いへや)村にたいして、被災者生活再建支援法を適用することを明らかにしました。日本共産党の西銘純恵県議に応えたもの。今後、県が国に申請します。
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深刻な台風被害が相次いでいる沖縄で、同法が適用されるのは2007年9月以来5年ぶり。同法が適用されれば、全壊で最高300万円が支給されますが、全壊10世帯以上が要件。
当初、伊平屋村から県への被害報告(10月2日現在)は全壊3世帯、半壊13世帯、一部損壊79世帯。西銘県議は「全573世帯中95世帯に被害が出たと聞いていたので、被害規模に疑問を感じた」と現地調査を決意。6、7両日、伊礼幹夫村議とともに伊平屋村を訪れました。
伊礼幸雄村長から事情を聴く一方、被害家屋を1軒ずつ訪ねて被害実態を詳細に調査。電柱40本が倒れた同村では、ビニールハウスやサトウキビ、二期米が全滅。港のコンテナが流され、固定電話と携帯は20日まで使えない状況です。
「調査の時点で10世帯以上の全壊を確認」した西銘議員は、村には県に報告のやり直しをアドバイス(村は全壊18世帯で修正報告)する一方、県には竹富町(全壊6世帯)や那覇市(同9世帯)で同法を適用した過去の事例を示し、同法の弾力的な運用を要請していました。
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