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2012年10月4日(木)

教員を長時間 無用な校外「立ち番」

教育にも支障 違法

東京地裁立川支部 鶴川高教員ら勝訴

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(写真)勝利判決を喜ぶ鶴川高校「立ち番」裁判の原告、支援者ら=3日・東京地裁立川支部前

 東京都町田市の私立鶴川高校(百瀬和男校長)の教員ら10人が、校外で長時間の「立ち番」を命じられたのは不当労働行為であるとして損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁立川支部(市村弘裁判長)は3日、同校を運営する学校法人明泉学園と同学園理事長を兼任する百瀬校長に総額1227万円の支払いを命じました。

 訴えていたのは鶴川高校教職員組合の組合員10人。百瀬校長は2008年11月、同校の生徒が痴漢に遭ったことをきっかけに「学園防衛」のためとして、管理職以外の教員に対し学校敷地外で「立ち番」をするよう業務命令を出しました。主に授業時間帯で生徒もほとんど通らない場所で、生徒が登校しない土曜日も、激しい雨の日や寒さの厳しい日も立たせました。

 「立ち番」の時間は順次増え、特に組合員は長く、多い人は週31回(1回50分)にもなりました。空き時間の大半が費やされるため、授業準備や生徒への学習支援も困難になりました。授業時間帯の「立ち番」をやめたあと、09年4月からは入学式や始業式、体育祭などの学校行事のさいに「立ち番」を命じました。

 判決は、「立ち番」は「精神的、肉体的疲労に加えて、他の業務に支障を生じさせる」一方で「必要性、合理性に乏しい」と指摘。教材や配布物の作成、テストの採点などに支障が生じ、行事での生徒の支援などもできなかったと認定。「教育の出発地点というべき生徒とのコミュニケーションの機会などを奪い、教師としての誇り、名誉、情熱を大きく傷つけるとともに、原告らの団結権および組合活動を侵害し違法」と断じました。

 原告らは記者会見で「立ち番のため生徒が質問に来ても答えられなかった。生徒の学習権の侵害であり、本来の仕事ができない苦痛は大きかった。理事長はぜひ目をさましてほしい」「生徒たちとともにいい学校をつくりたい」と語りました。


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