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2012年9月5日(水)

岩手 被災者の一部負担等免除

来年3月末まで継続

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 厚生労働省が、被災者の医療・介護の保険料、医療費、利用料の減免措置を9月末で打ち切ると同時に、国保や介護の制度の枠内で市町村が災害減免を実施する際には、2013年3月末まで免除費用の8割を補助すると通知した問題で、岩手県は4日、市町村について独自の財政支援をし、来年3月末までの一部負担金等を免除できるようにすると発表しました。

 県は被災者の国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の一部負担金と利用料(一部負担金等)については、県内で統一して10月以降も免除を継続できるように検討していました。

 国は、年間の利用者負担の減免額が3%以上の市町村(沿岸部など)にたいして、免除費用の8割を補助。それに関して、県は残りの2割のうち1割を支援し、市町村の負担は1割に抑えます。

 また、国は年間の利用者負担の減免額が3%未満の市町村(内陸部など)にたいしては補助しない方向です。県はその場合にも免除費用の9割を支援し、市町村の負担を1割にします。

 一方、保険料(税)の減免に関しては、国は「市町村民税の減免を行っていることが要件となる」と明記。しかし、住民税を減免している被災市町村は実際にはなく、県はすぐに支援するのは難しいとしています。

 日本共産党の斉藤信県議団長は「県の財政支援は重要な前進だ。被災地の負担を軽減させ、保険料(税)の減免を継続するために、国は責任を果たすべきだ」と話しています。


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