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2012年9月4日(火)

生活基盤回復が賠償基準

原発被害者救済 7弁護団有志が方針

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 東京電力福島原発事故による被害者の救済に取り組む各地の弁護団の有志が3日、東京都内で記者会見し、居住用の不動産を失った被害者への損害賠償を、生活基盤回復に足るものとするよう求める方針を発表しました。7弁護団共同での見解表明はこれが初めて。

 弁護団の「方針」は、原発事故の被ばくや長期にわたる避難で生活の拠点としてきた土地、建物を「全損」と判断された被害者にたいして、住宅金融支援機構の全国平均の取得価格を参考に、土地1368万円、住宅2238万円を標準賠償価額とすることを提案。千葉県弁護団の秋元理匡弁護士は、「広域避難を余儀なくされている被害者が、それぞれ生活基盤の確立に必要な額とした」とのべました。

 この問題では、東京電力が7月、同社としての不動産などの賠償基準や請求方式を発表。「加害者である東電が『基準』を示し、それで終結させるというのは異常なことだ」(かながわ弁護団の黒澤知弘弁護士)という強い反発が起きています。

 しかもこの基準は、固定資産税評価額や住宅の築年数に応じて賠償額を算定し、不当な低額に抑えています。また、国の避難区域の再編に対応する形で、「帰還困難区域」と「居住制限区域」「避難指示解除準備区域」で賠償額に大きな差があり、「『避難区域の再編と結びつけ、賠償を切り下げるのか』というのが避難者の切実な声だ」(福島弁護団の米倉勉弁護士)といいます。

 弁護団は、東電の示した賠償方針への対案として、この方針を訴訟などを通じて広げ、被害者の救済に結びつけたいとしています。


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