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2012年7月26日(木)

労働契約法改定案が可決

高橋議員が非正規温存批判

衆院委

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 パートや契約社員などの有期労働に関する労働契約法改定案が衆院厚生労働委員会で25日、民主、自民、公明、生活、みんな各党の賛成多数で可決されました。非正規労働者の雇用と生活を左右する重要法案にもかかわらず、わずか3時間余の質疑で強行されました。

 日本共産党は、労働者の使い捨てを許さないために期間の定めのない労働契約を原則とし、有期雇用契約の入り口と出口での規制強化などを盛り込んだ修正案を提案して、原案に反対。社民党は、原案と修正案に反対しました。

 採決に先立つ討論で日本共産党の高橋ちづ子議員は「人間らしい働き方の実現を願う労働者の期待を踏みにじるもの」と批判。全労働者の4人に1人が有期労働者で、そのうち74%が年収200万円以下だとのべ、当事者の声も聞かず、ろくな審議もない採決強行は認められないと批判しました。

 高橋氏は、有期労働を臨時的・一時的業務に限定するなどの「入り口規制」もなく、「人件費抑制という企業の都合で正規雇用の代替とされている現状を改善できない」と指摘。契約期間が5年を超えると無期雇用に転換させる仕組みも「従前と同一の労働条件」としているため処遇改善につながらず、クーリング期間(空白期間)をはさめば再契約が可能であり、「無期雇用転換制度を機能させずに有期労働契約を利用し続けられることになる」と強調しました。

 均等待遇原則についても実効性に欠けると指摘しました。

 国家戦略会議フロンティア部会で雇用契約は「有期が基本」と打ち出していることにもふれて、不安定な雇用を広げることは許されないと批判しました。

〈日本共産党の修正案の内容〉

 (1)労働契約は期間の定めのないものを原則とし、臨時的・一時的な業務に限る。

 (2)合理的な理由のない雇い止めに対する規制に関して、労働者からの契約更新の申し込みを要件とせず、更新されたとみなす。

 (3)契約の通算期間が1年を超えれば、期間の定めがない労働契約とみなす。労働条件は同種業務の労働者と同一。クーリング期間の規定を削除。

 (4)労働条件の相違に関して考慮すべき事項から「当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情」を削除。

 (5)有期労働契約の期間は原則1年を上限。専門的知識等を有する労働者との有期契約の上限は5年から1年に改める。


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