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2012年7月20日(金)

高尾山訴訟

国のデータ隠しを批判

東京高裁 住民訴えは棄却

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 圏央道高尾山トンネル(東京都八王子市)建設に伴う国の事業認定は違法として、住民と自然保護団体が取り消しを求めた「高尾山天狗裁判」行政訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁でありました。

 芝田俊文裁判長は自然環境破壊の危険があると認めながら、事業認定は国の「裁量の範囲内」として原告の訴えを棄却しました。

 原告は訴訟で、圏央道トンネル建設が高尾山の自然を破壊すると批判。圏央道の「公益性」について、国が判断指標となる費用対効果の算定根拠もまともに示さず建設を進めたことを追及しました。また、圏央道をはじめ大型公共事業による巨額の出費が東日本大震災と福島原発事故からの復興の妨げになると指摘してきました。

 判決は、圏央道建設で高尾山の貴重な自然環境と景観を破壊する危険性や、大気汚染、騒音、振動による生活破壊の危険性を認定。「公益性」についても、国の費用対効果の算定結果を「正確性には疑問が残る」とし、データを保存しない国の姿勢も「不当、不合理で行政の透明性の観点からしても改めるべきだ」と批判しました。

 にもかかわらず、「費用便益分析は一判断資料」として「公益性」の判断は行政に「広い裁量権」があるとして、事業認定を追認しました。

 判決後記者会見した鈴木堯博弁護団長は「国の主張を丸のみした不当判決だが、国の費用便益分析を批判するなど今までにない部分もある」と指摘。吉山寛原告団長は「今後も高尾山の自然破壊を市民の立場で監視し、公共事業追及の運動と連携していく」と語りました。


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