2012年7月14日(土)
元オーナーの勝訴確定
FC本部に加盟金返還命令
最高裁
「素人でも大丈夫」などと勧誘し、まともな「経営指導」もなく、損害を受けたとして「まいどおおきに食堂」のフランチャイズチェーン(FC)の元オーナーが損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は13日までに、被告2社の上告を棄却する決定をしました。
元オーナー側逆転勝訴とした二審判決が確定しました。
訴えていたのは、アーク・コンサルティング・ジャパン、佐藤染色、ニックの3社。被告2社は、同食堂を全国展開するフジオフードシステム(本社・大阪市)と、同社と提携し、加盟店勧誘・指導を担当したベンチャー・リンク(同・東京都台東区)。
二審判決は、被告2社の勧誘を「詐欺的行為」と認め、加盟金など計4710万円を元オーナー3社に返還するよう命じたほか、被告の「経営指導義務違反」についても認め、346万円の支払いを命じるなど、フランチャイズ事件の被害者の救済の道を広げた画期的な内容でした。
最高裁の決定は10日付。
今回、最高裁が被告の上告を棄却したことについて、原告側弁護団は「フランチャイズ規制法もなく、脱法的FCの横行を許している日本のフランチャイズの実情を改善し、あるべきFC法制の確立に寄与するもの」としています。