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2012年4月8日(日)

秘密保全法制 有識者会議

公開用に資料改ざん

官邸ホームページ

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 国民の知る権利を奪う秘密保全法制にかかわる非公開会議の“配布”資料として首相官邸ホームページ(HP)に掲載中の文書が改ざん・ねつ造されたものであることが7日、本紙と日本共産党の塩川鉄也衆院議員の調べでわかりました。政府に不都合な情報を国民の目から隠そうとするもので、同法制の危険性が改めて浮き彫りになりました。


 問題の会議は、「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」(昨年1〜6月、全6回開催)。HPで公開しているのは、“資料”、議事要旨、議事次第など。議事録は作っていないとされ、会議の経過や詳細な内容はほとんど明らかになっていません。

 改ざん・ねつ造が判明したのは、同会議の1〜5回目の配布資料(図)。塩川議員が請求、入手した配布資料を調べた結果、わかりました。

 1回目の配布資料は7タイトルありますが、実際に公開されたのは6タイトル分。会議の非公開、議事要旨のみの公開など、“密室運営”を政府側の誘導で決めた「配布資料3」の存在を隠すため、「配布資料4」以後の番号が公開資料では書き換えられています。2〜5回目では、4〜8枚の配布資料に代わって見出しだけのまったく別物の資料がねつ造され、公表されていました。

 同会議の事務局を担った内閣情報調査室の橋場健参事官は「事務的な整理として(番号の)間を詰めた」「公表のためにとりまとめたペーパーを用意した」と説明。公開用の改ざん・ねつ造を認めました。

 藤村修官房長官は「会議の経緯は、公開の議事要旨と配布資料で十分把握できる」とし、議事録を残していないことが「公文書管理法に抵触しない」と説明してきました。

 情報開示を拒んできた政府の国民だましの文書管理のあり方が厳しく問われます。


 秘密保全法制 (1)国の安全(2)外交(3)公共の安全と秩序の維持に関する政府や行政機関が「特別秘密」と指定する情報を“漏えい”すると「10年以下の懲役、罰金」の厳罰で取り締まる法制。国だけでなく、独立行政法人や地方自治体、業務委託を受けた企業や大学が持つ情報も「特別秘密」の対象。知ろうとする市民も「未遂」「教唆」「扇動」などで処罰するとしています。

図 配布資料の改ざんの中身

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