2012年3月30日(金)
派遣社員解雇は無効
旧グッドウィル子会社 賃金一部支払い命ず
横浜地裁判決
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旧グッドウィルグループのラディアホールディングス(現プロンプト・ホールディングス)子会社の、技術者派遣会社シーテックで不当解雇された神奈川県在住の男性社員(35)が、同社を相手取り解雇撤回などを求めた裁判の判決が29日、横浜地裁(深見敏正裁判長)でありました。
判決は、解雇回避努力は十分に尽くされず、解雇対象者の人選には合理性がなかったとして、解雇を無効と認め、一部賃金の支払いなどを命じました。
同社は、世界的金融危機などを理由に2009年3月10日時点で待機していたすべての技術社員に解雇を通告。その後も、待機社員が出るたびに通告を繰り返し、原告の男性を含む4000人以上を解雇しました。
原告弁護団は、整理解雇の目標も示されず、解雇回避努力は認められないと指摘。また、09年当時黒字であった同社の経営悪化は、私的整理をした親会社を救済するための債権放棄が大きな原因であり、その「尻ぬぐい」のための解雇は不当だと主張していました。
弁護団は同日、声明を発表し、判決が4000人以上の解雇を無効と断罪したことを評価しましたが、親会社救済のための債権放棄を不当としなかった点などは問題だと批判。シーテックが控訴を予告しているため、問題点については、東京高裁で争うとしています。