2012年3月29日(木)
石綿被害 再び国を断罪
泉南第2陣訴訟“対策怠る”賠償命令
大阪地裁
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アスベスト(石綿)の危険性を知りながら規制権限を行使せず対策を怠ったとして、中皮腫や石綿肺、肺がんなどの健康被害を受けた石綿工場の元労働者やその家族ら55人が、国に損害賠償を求めた泉南アスベスト国賠第2陣訴訟の判決言い渡しが28日、大阪地裁でありました。小野憲一裁判長は国の不作為行為を認め、被害者33人のうち29人について総額1億8043万円の賠償を命じました。
判決は「労働者の健康よりも経済的発展を優先すべきだという理由で労働者の健康をないがしろにすることは許されない」と批判。1960年4月から、71年まで国が旧労働基準法にもとづく規制権限を行使せず、罰則をもって石綿粉じんが飛散する屋内作業場に局所排気装置を義務づけなかったことは国家賠償法において違法だとして国の責任を認めました。
また、同種のアスベスト訴訟で初めて、石綿紡織工場労働者以外で、工場に出入りして石綿を運送していた業者への賠償も命じました。
同弁護団は、同訴訟第1陣訴訟の大阪地裁判決につづいて再び国の責任を認める司法判断が出された意味は極めて大きいと評価。石綿粉じんの危険性に関する情報提供を国民に怠ったことを慰謝料算定のうえで考慮した点も意味があると述べました。