2012年3月27日(火)
主張
米軍機爆音被害
無法な飛行やめさせる外交を
日本の空を飛ぶ米軍機が傍若無人な飛行をくりかえして国民を苦しめているのに、無法をやめさせようともしない日本政府への怒りが大きくなるばかりです。
国民が米軍機の爆音で苦しめられる根本には、日米安保条約で日本政府が基地を提供し続けていることがあります。国民の苦しみは我慢の限度を超えています。爆音の苦しみから国民を救済するために政府が力をつくすことが求められています。「静かな夜を」「平和な空を」という切実な願いに応え、まず無法な飛行をやめさせる具体的な一歩をふみだすべきです。
許されない法令違反
米軍基地のあるところで住民が起こしている米軍機の飛行中止を求める訴訟はどれも、人間らしい、当たり前の生活を実現したいという切実な願いをこめたものです。沖縄では「第3次嘉手納基地爆音訴訟」に続き、30日に普天間基地周辺住民が「第2次普天間基地爆音訴訟」を提訴します。基地に苦しめられる住民のやむにやまれぬ抵抗です。
中国・四国地方や群馬県などで米軍機がもたらす爆音被害も甚大なままです。岡山県津山市では昨年米軍機の衝撃波で民家の土蔵が壊れました。低空飛行についての日米合意(1999年)さえ無視して人口密集地や学校をはじめとした公共施設の上空をわが物顔に飛び回る米軍機の無法に怒りが沸騰しているのは当たり前です。
低空で飛ぶ米軍機の爆音はがまんできるものではありません。家族の対話もできない、電話もテレビの音も聞こえない、乳児が目をさまし泣きやまない、安眠を妨害される、など住民の訴えを一刻も放置しておくことはできません。
憲法は「平和のうちに生存する権利」「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を国民に保障しています。米軍機の無法を許したままにしておくのでは憲法の要請に応えられるはずはありません。
在日米軍の地位協定16条も日本の法令を「尊重する」ことを明記しています。無法な飛行で日本国民を苦しめるのは地位協定にさえ違反する暴挙であるのは明白です。
重大なのは、在日米軍が米国家環境政策法にもとづいて作った「日本環境管理基準」が、「米軍艦船の運用や米軍航空機の運航、施設外での運用や訓練配備」には「適用されない」と明記していることです。地位協定の法令順守義務には従わないという宣言です。
米軍機の無法な飛行を放置し続けることはできません。国民に平和的生存権を保障した憲法を守り、米軍の横暴をやめさせることが重要です。「うるささ指数」が75以上を「受忍限度を超える」との裁判所の判決を無視するような無法状態はもはや許されません。
我慢するいわれはない
政府は日米安保条約の目的のために「必要」といって、米軍機の無法な飛行訓練を容認し国民に苦しみを押し付けています。しかし、在日米軍の海軍、空軍、海兵隊などはいざというとき世界各地に投入される“殴り込み”部隊です。米軍機の爆音被害を日本国民が我慢するいわれはありません。
政府はアメリカいいなりをやめて、飛行中止のための対米交渉にふみだすべきです。日米安保条約を絶対視して、国民に苦しみを押し付ける政府の言い分をこれ以上通用させてはなりません。