2012年3月14日(水)
原発 賠償仲介
和解 わずか1.5%
東電の消極姿勢 くっきり
東京電力福島第1原発事故被害者の東電への直接請求による損害賠償がまとまらない場合、弁護士が間に入って仲介する公的機関「原子力損害賠償紛争解決センター」の業務が始まって半年たちました。ところが、仲介申し込み件数の約1・5%しか和解が成立していません。その背景には和解に対する東電の消極姿勢があります。 (柴田善太)
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同センターが昨年9月1日に業務を開始してから、今月6日までの申し立ては1211件、和解成立は18件にとどまっています。
1月、同センターは12月末までの活動状況報告書を発表。和解が進まない東電側の問題として、財物価値の判断など、政府が原子力損害の範囲を示した「中間指針」に具体的記載のないものに消極的であること、事件全般につき認否保留が多いことをあげています。
西連寺義和・同センター室長補佐は「(東電の姿勢は)今も基本的に変わっていない」と話します。
同氏は、▽被災者の生活再建には不動産賠償によるまとまった資金が必要だが、除染の進行や政府が近く行う予定の避難区域の見直しを理由に応じない。東電は今ある情報で賠償し、状況の変化があれば追加賠償すべきだ▽就労証明書や同僚の証言、避難生活での買い物のレシートなど、賠償の要件として細かい証明を求める態度を改めるべきだ―と指摘します。
先月27日、東電が福島県大熊町の被害者について、初めて不動産の賠償を認め約2300万円を支払う「解決センター」の和解案を受け入れました。
和解内容は、▽家屋の放射能汚染を認め1340万円を支払う▽慰謝料について政府の中間指針で定めた以上の額を出す▽和解後も新たな損害が出たら追加請求できる▽和解金から支払い済みの仮払金を差し引かない―というもの。
当初、難色を示していた東電を弁護団などが批判し合意にこぎつけたもので、賠償金額が十分とはいえないなどの点はありますが、今後の賠償前進への力となるものです。
原子力損害賠償の主な請求手続き
【直接請求】
被害者が東京電力に直接請求
【和解仲介】
被害者と東電が直接請求で合意できなかった場合に、被害者が「原子力損害賠償紛争解決センター」に仲介申し入れ。仲介委員(弁護士)が和解案を提示
【民事裁判】
被害者が裁判所に提訴