2012年3月13日(火)
空襲被害者救う判決を
原告ら東京高裁前で訴え
東京大空襲訴訟原告団・弁護団、全国空襲被害者連絡協議会は12日、東京高裁(東京都千代田区)前で、空襲被害者の人権を保障する判決、空襲被害者等援護法早期制定を求め、宣伝・署名行動しました。
軍人・軍属には恩給や遺族年金などの補償が行われていますが、全国で50万人を超える民間人被害者には一切、補償が行われず、被害の実態調査もされていません。
大空襲で母親と2人の弟を亡くした女性(72)はこの問題にふれ、「生き残った者は社会から差別され、67年間苦しい生活を送ってきた。その上、国にも差別されている」と批判しました。
黒岩哲彦弁護団事務局長は、すべての国民が戦争被害を等しく受忍しなければならないという「戦争受忍論」の誤りが、東京大空襲訴訟一審判決(2009年)でも大阪空襲訴訟地裁判決(11年12月)でも明確になったと報告。「高裁が空襲被害者を救済する判決をし、憲法の番人としての役割を果たすべきだ」と訴えました。