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2012年3月1日(木)

国公法改定など先決

参院憲法審査会で井上議員

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(写真)質問する井上哲士議員=29日、参院憲法審査会

 参議院の憲法審査会(小坂憲次会長)が29日、開かれました。18歳選挙権の実現や、国民投票に際して公務員の政治的行為の制限を緩める措置など改憲手続き法の付則で定められた事項の検討状況について、政府参考人から説明聴取し、質疑を交わしました。

 公務員の政治的行為の制限に関して日本共産党の井上哲士議員は、政府の説明が現行の国家公務員法と人事院規則を前提に、例外的に制限を外すかどうかの議論にとどまっていると指摘しました。

 その上で、「必要なのは、国家公務員が職場と関係ない自宅近くで、休日に政党のビラを配布することまで刑罰をもって禁止するという国際的にも異常で、憲法が定める言論・表現の自由にも反する現行の国家公務員法と人事院規則を改定することだ」と強調。欧米各国の公務員の政治活動は原則として刑事罰による規制はなく、職務外の政治活動は自由であり、例外的・限定的な規制にとどまっていると主張しました。

 人事院の桑田始職員福祉局長は「アメリカやイギリス、フランス、ドイツにおいては刑事罰でなく懲戒だ」と認める一方、刑事罰は最高裁判決で合憲と判断されていると答えました。


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