2012年2月15日(水)
三菱製紙子会社の不当解雇
4人の無効判決 確定
全港湾東京支部
三菱製紙の子会社、浪速通運(大阪市)に全日本港湾労働組合(全港湾)東京支部の組合員4人が解雇撤回を求めた裁判で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は同社の上告を受理せず、解雇は無効とした東京高裁判決が確定しました。決定は9日付。組合が勝利しました。
トラック運転手の4人は、出退勤する車庫を40キロ離れた地域に移転させるとした同社の指示をきっかけに、2008年9月に全港湾に加入。車庫の移転で通勤が困難になるとして団体交渉を求めたものの、同社は拒否し、異動を命じました。4人が命令に応じたにもかかわらず、同社は「混乱させた」などとして解雇しました。
最高裁決定は裁判官5人全員の一致した意見。同社を主導する三菱製紙の総務担当課長は3日、組合側の要請に対し、「最高裁の決定がされたら従う」と回答しています。
一審・東京地裁は10年8月、「解雇は不当労働行為性を判断するまでもなく客観的に合理的な理由を欠いており、社会通念上相当とは認められず解雇権の乱用として無効」と判決。東京高裁も11年7月の判決で、解雇は無効として地裁判決を維持していました。