2012年1月31日(火)
被災者の医療窓口負担
協会けんぽが免除継続
震災被災者は、医療機関に受診したとき支払う窓口一部負担金を免除されていますが、その措置が2月末で期限を迎えます。中小企業の労働者・家族が加入する被用者保険の全国健康保険協会(協会けんぽ)は30日までに、免除措置の継続を決めました。
厚生労働省は、被用者保険による免除措置について、各保険者の判断で延長可能としています。協会けんぽ本部企画部は「厚労省から継続に関する考え方について正式な通知を受けた段階で、具体的な対応を明らかにする」といいます。
協会けんぽによると、医療費の3割分にあたる一部負担金や訪問看護の自己負担などは免除を継続しますが、入院の食費や生活療養費は打ち切ります。
この日、参議院本会議で日本共産党の市田忠義書記局長は、医療・介護の一部負担金の免除期間延長を強く求めました。これに対して野田首相は、東京電力福島第1原発による警戒区域などの住民は医療・介護保険とも最長1年間延長、それ以外の地域では、国民健康保険と後期高齢者医療制度、介護保険について一定期間継続すると答弁しました。
被災地では、多くの被災者が収入の道を断たれたうえ、体調不良や持病の悪化などが広がるもとで、医療・介護の一部負担の免除措置がとられてきました。免除期間(医療)の延長を求めて岩手、宮城、福島各県議会が意見書を国にあげています。中央社会保障推進協議会なども政府と交渉。日本共産党も国会や地方議会で追及しています。