2011年12月15日(木)
賞与不払い分払え
教習所の不当労働行為認定
東京都労委
東京都八王子市にある自動車教習所の指導員が賞与3回分の不払いと6人の指名解雇は不当労働行為だと訴えた事件で、東京都労働委員会は14日、不当労働行為を認定し、不払い分総額1640万円以上の支払いと謝罪文の交付を経営会社に命じました。解雇無効は2009年8月に東京地裁立川支部が職場復帰の仮処分命令を出し確定しています。
同社は八王子・日野(東京都)・川口(埼玉県)・川崎(神奈川県)で自動車教習所を経営する飛鳥管理(本社・新宿区)。タクシー会社の飛鳥交通などと飛鳥交通グループを形成しています。飛鳥管理は八王子校の労働者に08年12月、09年7月・12月の3回にわたり賞与を払わず、うち6人を09年3月に指名解雇。JMIU(全日本金属情報機器労組)飛鳥ドライビングカレッジ支部は、賞与支払いと解雇撤回を求め、たたかってきました。
都労委は賞与支払いをめぐる団体交渉で会社側の対応が不誠実と批判。指名解雇も「組合員に対する不利益扱い」「組合の運営に対する支配介入にも当たる」と指摘しました。
組合の代理人、尾林芳匡弁護士は記者会見で「都労委の命令は、泣き寝入りせず立ち上がる労働者に希望を与える」と強調。同支部書記長は「これでみんなの今年最後の明るい話題になるし、仕事に専念でき家族にも安心を与えられる」と語りました。