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2011年11月24日(木)

きょうの潮流

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 いま、あらためて注目を集める憲法の条文があります。16条です。請願権について定めています▼ゴルフの宮里藍さんの出身地、沖縄県東村の高江で、米軍のヘリコプター着陸帯をつくらせまいと座り込む人たち。彼らも、16条をよりどころの一つにしています。16条を書き写してみましょう▼「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」▼高江の住民のたたかいは「平穏に請願する権利」の行使、というわけです。請願にもとづき、非暴力で当局に話し合いや説明を求め座り込んでいる。にもかかわらず当局は、工事を妨げたといって住民を裁判に訴えた。それは、16条がいう「差別待遇」では…▼年配の方は、1960年安保闘争を思い出すでしょう。請願署名を国会に届ける「請願デモ」の人波が、都心を埋めました。以来、いまでは珍しくない請願デモの源も、憲法16条に発していました。請願は、もともと「請い願う」。“お上にすがってお願いする”という感じがつきまといます。しかし、いまの憲法では違った意味が与えられています▼つまり、選挙がないときでも国民が国の意思づくりにすすんで影響力をおよぼす、政治参加の一つのかたち。高江の住民だけの話ではありません。知れば、憲法を生活にいかし憲法とともに生きるという実感を、よりゆたかにしてくれる16条です。


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