2011年11月3日(木)
不当労働行為と認定
カネサ運輸裁判 運転者が勝訴
松山地裁
|
労働組合を結成したことを理由に、長距離乗務をさせない配車差別などを受けているのは不当労働行為だとして、愛媛県伊予市の運送会社「カネサ運輸」のトラック運転者で、愛媛一般カネサ運輸支部委員長の松本修さん(58)が訴えていた裁判の判決が10月31日、松山地裁でだされました。濱口浩裁判長は同社の不当労働行為を認め、松本さんが全面勝利しました。
濱口裁判長は「(被告の行為は)原告が愛媛一般カネサ運輸支部の組合員であることや、労働組合の正当な行為をしたことの故をもってされたというべきであり、労働組合法に反し、不法行為」と判断。損害賠償と慰謝料578万円を松本さんに支払うよう同社に命じました。
愛媛一般労働組合は「判決は松本委員長の申し立てを全面的に認めるもので、今後の運輸労働者の展望を拓(ひら)く貴重な成果。松本氏に対する不当労働行為は続いており、ただちに配車差別をやめ、謝罪することを求める」との声明を出しました。
松本さんは「勝訴できたのは組合や支援者、家族の応援があったからです。理不尽な行為が断罪されたがたたかいは続きます。いっそうのご支援をお願いします」とのべました。