子どもの人権と表現の自由を考える会 御中
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律改正に関する公開質問状への回答
2008年12月10日 日本共産党 政策委員会
児童ポルノ法改定案についての公開質問状をいただきました。以下に、日本共産党の見解を回答いたします。ゴシック部分が回答になります。
1.児童ポルノ法全体についてお聞きいたします。
1-1:
本年は3年を目処に改正される児童ポルノ法の改正年であることをご存知ですか?
児童ポルノ法附則第2条によれば、「この法律の施行後三年を目途として......検討が加えられ......必要な措置が講ぜられるものとする」とあります。これは、2004年の法改正後の施行を起点としていますから、「施行後三年」は、2007年にあたると承知しています。
1-2:
現在の児童ポルノ法は、被害者の救済や児童ポルノの頒布禁止等を盛り込んだ個人法益でありますが、改正議論において社会性風俗を取 り締まる様な社会法益に変質させようという動きがありますが、個人法益を社会法益に変質させてしまって、本来の目的であるはずの子どもの人権は守られると お考えですか?
児童ポルノ法の制定趣旨は、被害に遭う子どもをただの1人も生みださないことであり、万一、子どもが性的被害に遭った場合に は、万全をつくして被害者の保護・救済をすすめ、尊厳を維持するところにあると考えます。そうした立場から、児童ポルノ法を、性風俗を取り締まるようなも のに改定することには賛成できません。
1-3:
現在の児童ポルノ法において約束された被害者の救済施設等について、児童ポルノ法自体の管轄省庁が決定しておらず、予算も付いていない為、児童ポルノ法が制定されてから9年間、被害者の救済がまったく為されていない現状をどうお考えですか。
被害者など個人のプライバシーの保護には万全の注意と配慮がもとめられますが、被害の現状、被害者の実態の全体状況につい て、行政当局からいっさい明らかにされていないことは大きな問題だと考えます。このことは、裏を返せば、被害者の救済や保護が、被害の実態に即してきちん とおこなわれていないということになります。児童ポルノの問題がこれだけ社会的に議論されているだけに、まず、早急に所管官庁を明確にし、そこで被害の実 態を正確に把握し、被害者の救済状況の報告、点検がおこなわれる必要があると考えます。
1-4:
米国では創作物に対する規制についてはすでに連邦最高裁判所で違憲判決が出ており、先進国の間でも創作物に対する表現規制をかけて いる国はカナダだけとなっていますが、創作物における表現について、科学的・学術的データも無しに規制する事に法的妥当性があるとお考えですか?
社会的道義的な問題とは別にして、創作物にたいして一律に法的な表現規制をかけることには慎重でなければなりません。また、もしかりに規制をかけるような場合でも、十分、科学的・学術的な知見・根拠をふまえたものにすべきだと考えます。
1-5:
多くの規制賛成団体は環境誘引説のような、学術的に既に否定された説を持ち出し、明確なデータも提示せぬまま感情論だけで国会議員 を取り込む等の行動を行い、規制推進派議員を生み出す等の行動を取りましたが、立法に携わる者として明確な論拠もないまま、感情だけで国民全てを規制する ような法律を制定しようとする行為をどうお考えですか?
現在インターネット上に流布されている児童ポルノは、そのほとんどが現行法によって取り締まることが可能です。児童ポルノ法 第7条では、「児童ポルノを提供し」、それを目的として「製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸入した者」にたいして、「三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金」がかけられることになっています。これを厳格に運用するなら、ネット上に流れているほぼすべての児童ポルノを一掃することが可能 となります。
一方、児童ポルノ法で単純所持を一律に規制したり、漫画・アニメーションなどの創作物も規制対象にくわえたりすることは、児童ポルノ問題の解決に役に立たないだけでなく、逆に、人権の侵害や表現の自由の萎縮につながりかねません。
第1に、たとえ単純所持を法律で一律に規制したとしても、児童ポルノの流出の効果的な歯止めにならないことは、単純所持を禁 止しているはずの欧米各国の実態からも明りょうです。よく、「主要8カ国のなかで児童ポルノの単純所持を規制していないのは、日本とロシアだけだ」と指摘 されます。しかし、現にインターネット上に流出している児童ポルノ(児童虐待)の動画像は、単純所持を禁止している欧米諸国からのものが圧倒的に多数で す。たとえば、イタリアに本拠をおく児童保護団体の「虹の電話」による調査(2007年)では、児童ポルノの国別サイトの順位では日本が7番目の457件 となっています。一方、日本より上位の6カ国は、ドイツ、オランダ、アメリカ、ロシア、キプロス、カナダとなっており、このうち、上位3カ国のドイツ、オ ランダ、アメリカだけで、全児童ポルノサイト(3万9418件)のうち、実に約85%の3万3303件を占めます。これら3国は、いずれも児童ポルノの単 純所持を禁止している国です。このことをとっても単純所持の禁止や規制が、児童ポルノ流出の歯止めにならないことは明らかです。
第2に、ネット上に流出していないにもかかわらず、単純所持を規制し、それを処罰するという場合、どのようにして単純所持を 証明・把握するのかという問題があります。このことは、「憶測」や「疑惑」の段階から取り締まりを可能にすることにつながりかねず、結果として、捜査当局 の恣意的な捜査を招く危険があります。また、表現の自由や、家庭生活上の記念写真などと児童ポルノとの関係なども考慮しなければなりません。
2.単純所持規制について詳しくお聞きします。
2-1:
公聴会等における質問で、法務局の担当官が『子どもの頃の自分の水着写真等を、成人が自己の意思でWEB上に公開しても、頒布罪に あたると思われる』『写真の中の自分は傷ついているはずだ』等の支離滅裂な受け答えを行い、単純所持規制が行われれば『家族写真であっても逮捕等の対象に なりうるかもしれない』という不安がインターネットユーザーを中心とした国民にあります。
また、『疑われるような写真は家族写真であっても撮らなければいい』等の非常に強引で人権を無視した発言も、規制推進派の中から聞かれます。
このような流れを受けて、冤罪を防ぐ為にも児童ポルノの定義の厳格化を行う意思はありますか?
あります。
2-2:
また『将来的にアニメ・マンガ・ゲーム等についても厳しく規制される』との不安が、業界に携わる人々・それらを趣味としている人々の間に広まっています。
そのような被害者のいない創作物に対して、明確な根拠もないまま単純所持規制をかけるべきだと思いますか?
そうしたアニメ・マンガ・ゲームについて、党としては批判的な視点と立場をもっていますが、そのことと、それらの所持や創作などを、法律で一律に規制することとは別のことです。単純所持を法的に規制することには慎重であるべきです。
2-3:
仮に創作物に対する単純所持規制を行った場合、規制の対象はどのような表現を扱った場合行うべきであると考えますか?
また、よろしければそのような線引きを行う根拠を提示してください。
すでに指摘したように、ポルノを題材とするような創作物については、社会的道義的な視点・立場から批判の対象にすべきであって、法律で一律に規制することについては、慎重であるべきだと考えます。
3.虐待被害児童に対する保護体制・それらに関連する出来事についてお聞きします。
3-1:
現在、親による子殺し・虐待等がマスメディアを大きくにぎわしています。
設問1-3:と関連し、可及的速やかに虐待被害児童の救済を行える体制を作ると共に親に対する育て教育施設等の整備も重要であると考えますが、親に対する子育て支援に関して、具体的な支援策をお持ちでしょうか?
きたるべき総選挙にむけた選挙政策で、「安心して子育てできる社会にするために」という項目で、以下のような内容の政策をかかげています。
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安心して子育てできる社会にするために...男性も女性も仕事と子育てを両立できる働き方にしていきます。長時間労働の是正、正 規雇用の拡大とともにパート、派遣社員への均等待遇の確立、子育て中の夜間・休日勤務、単身赴任の制限などをすすめます。妊娠、出産による解雇や不利益な 取り扱いをなくし、育児休業を男女ともに取得しやすいように所得保障を6割に増額します。
子育てへの負担を軽減するために、児童手当を当面小学校6年生まで月額1万円に倍増するとともに、支給対象の18歳までの引 き上げをめざします。政府がすすめている公的保育の切り捨てをやめ、「保育所整備計画」をつくり保育所の拡充・整備をすすめます。学童保育を量質ともに整 備します。子育てへの不安や児童虐待などの問題にこたえるための相談・支援体制を拡充します。
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なお、子育て支援の政策については、この項目にとどまらず、社会保障や教育などの分野にもまたがっていますので、詳しくは以下のサイトを参照していただければ幸いです。
3-2:
所謂『盗撮物』と言われる映像や画像がインターネット上に公開されたり、販売されるなど、盗撮そのものが深刻な社会問題になっています。
これは児童のみでなく、成人の被害者も存在していますが、党としてなんらかの盗撮防止策を制定する必要は感じておりますでしょうか?
なんらかの盗撮防止策は必要だと考えます。防止のためにどのような内容、方法をとるべきかということは、関係機関や専門家などの意見をよく聞きながら、国民的な合意も得ながらまとめるべきだと思います。
3-3:
児童ポルノを取り締まる方針として、ご自身及び党の考えに近い物をお選びください。
A.とにかく児童ポルノと思われる写真や創作物は取り締まるべき。
B.明確に誰でも判り易い基準を設けた上で、実写児童ポルノを取り締まるべき。
C.明確に誰でも判り易い基準を設けた上で、実写・創作物に関わらず、児童ポルノと思われる物は取り締まるべき。
D.上記に当てはまるものが無い場合、ご自身のお考えをお書き下さい。
D. 児童ポルノについては、基本的に現行法で取り締まることが可能だと考えます。
3-4:
冤罪事件の可能予見性について。
A.冤罪事件が起こる可能性は、立法段階では考慮せず、司法の判断に任せるべき。
B.定義の明確化を行い、冤罪事件の可能性を立法段階で限りなく小さくすべき。
C.上記に当てはまるものが無い場合、ご自身のお考えをお書き下さい。
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