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電話.jpg 赤旗電話相談開設40周年 記念座談会紙面を見る2018年8月25日付

  「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。

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 赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。

 ●大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についての問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。

 確定申告の時期です。手続きで分からないこと、ちょっと確認したいことは「税金」相談におかけください。ベテランの税理士が親切にお答えします。

 お子さんやお孫さんの生活で心配なこと、気がかりなことがありましたら、「子ども・教育」(次回相談日は3月7日)、「障害児教育」にお電話ください。匿名でもけっこうです。安心してお話しいただけます。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。

 ●2月の日程をお知らせいたします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。

<2月の相談日程>

 4日(火)●年金・社会保険

 社会保険労務士/林谷 典子さん

 5日(水)●法律

 弁護士/野口 景子さん

 7日(金)●税金

 税理士/松田 周平さん

 8日(土)●障害児教育

 元特別支援学校教員/今賀 真実さん

 12日(水)●法律

 弁護士/横山  聡さん

 14日(金)●年金・社会保険

 年金問題研究家/大川 英夫さん

 18日(火)●法律

 弁護士/大山 勇一さん

 19日(水)●マンション・住宅

 弁護士/山田 聡美さん

マンション管理士/千代崎一夫さん

 21日(金)●税金

 税理士/清水 和雄さん

 22日(土)●医療福祉

 元医療ソーシャルワーカー/原  玲子さん

 26日(水)●法律

 弁護士/村﨑  修さん

 月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました

<法律>息子が自己破産したら、私の財産に影響ある?

<法律>期限定めず貸した金、弟に返済どう催促する?

<年金・社会保険>70歳でも現役で働く私、繰り下げ請求でどうなる

<法律>近く借地契約更新だが、地主連絡なしどうなる?

<法律>別居中の夫が児童手当を、子を育てる私に渡さない

<年金・社会保険>新規の保険証が発行停止、退職した後はどうなる?


電話相談  とくとく情報 法律相談編

 「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。

 係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。

困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。

◎くらしの相談室/法律/期限定めず貸した金、弟に返済どう催促する?

回答者/弁護士 鳥海準さん

 私は弟に昨年、家の修理費用が必要だと言われて15万円を貸しました。1年たっても一向に音沙汰なしです。少しずつでも返してもらいたいのですが、どうしたらいいでしょうか。(A夫)
 ◇   ◇
 鳥海 弟さんと返済方法や期限は定めましたか。
 ――特に決めていません。借用書もありません。
 鳥海 これは期限の定めのないお金の貸し借りになります。あなたはいつでも返済を求められますが、貸した金を返してもらうためには、まず相当の期間の返済期限を定め催告することが必要です。「15万円を○月○日までに返してください」と弟さんに請求してください。これを催告といいます。
 例えば、「2月末までに返してください」と請求し、弟さんがその期限内に返さなければ、それ以降は法定利息を付けて返済を求めることができます。
 ――身内に催告するのは気が進みません。
 鳥海 催告しなければいつまでたっても返済期限が来ないため、借金を返してと請求できません。返してほしいならば催告が必要です。
 ――弟に「少しずつでも返して」と言うのはどうでしょうか。
 鳥海 そのような提案をしてしまうと、分割の返済を了承したと理解される可能性があります。一括で返済を求めた方がいいと思います。
 ――このまま請求しないと時効になりますか。
 鳥海 個人間の一般的な債権の場合、2020年4月以降の時効期間は原則5年です。ただ、時効期間が過ぎたといっても、自動的に借金がなくなるわけではありません。
 債務(弟さんがあなたに借金を返す義務)を消滅させるには、弟さんが「時効なので返済しません」と意思表明する必要があります。
 親族間の貸し借りであり、返済を求めるかどうかはあなたの気持ち次第だと思います。返済してほしいならば、早めに催告しましょう。
(1月15日付)

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