「あなたの相談相手」をモットーに40年
悩み事に専門家が答えます
お気軽にお電話ください
赤旗電話相談開設40周年 記念座談会(紙面を見る2018年8月25日付)
●「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。
●赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。
●新型コロナウイルス対策の給付金、休業補償などの問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。東日本大震災、東京電力福島第1原発事故、台風、その他の大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についても、どうぞ。
●お子さんやお孫さんの生活で心配なこと、気がかりなことがありましたら、「子ども・教育」「障害児教育」(次回11月21日)にお電話ください。匿名でもけっこうです。安心してお話しいただけます。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。
●10月の日程をお知らせします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。
<10月の相談日程>
4日(水)●法律 |
弁護士/平井 哲史さん |
6日(金)●税金 |
税理士/関本 俊子さん |
11日(水)●法律 |
弁護士/笹本 潤さん |
13日(金)●年金・社会保険 |
年金問題研究家/大川 英夫さん |
14日(土)●子ども・教育 |
東京総合教育センター所長/児玉 洋介さん |
17日(火)●法律 |
弁護士/野口 景子さん |
18日(水)●マンション・住宅 |
弁護士/萩尾 健太さん マンション管理士/千代崎一夫さん |
25日(水)●法律 |
弁護士/横山 聡さん |
28日(土)●年金 |
年金問題研究家/小川 健一さん |
●9月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました
<法律>母方の叔父が亡くなり、相続放棄の連絡がきた
<年金・社会保険>両親が相次いで死亡、遺族年金どうなる?
<マンション・住宅>アパートで下水管損傷、家賃の減額はされるか
<年金・社会保険>病気で息子が1カ月休職、傷病手当金の申請方法は
<法律>10年前に亡くなった父の、遺産相続放棄したいが...
<子ども・教育>親と離れ暮らす孫の進路、父親が一方的に口を出す
電話相談 とくとく情報 法律相談編
「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。
係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。
困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。 |
◎くらしの相談室/法律/行方不明の賃借人の部屋、持ち物を片づけていいか
回答者/弁護士 杉野公彦さん
築50年の古いアパートの大家です。20年前に父親が亡くなり、私が管理を引き継ぎました。住人の1人が行方不明になり、家賃が半年間支払われていません。家財などは置きっ放しで残っています。私が片付けて、部屋を他の人に貸してもいいですか。(K男)
◇ ◇
杉野 家賃を半年間滞納していても、現状では賃貸借契約が解除されていないので、部屋の明け渡しは求めることができません。借り手の荷物を勝手に処分することもできません。
まず、借り主に家賃を一定期間内に支払うように促し、払わなければ契約を解除するという通知を出します。それでも支払われない場合は、契約を解除し、明け渡しを求める裁判を起こします。
――相手は行方不明で居所がわかりません。緊急連絡先を聞いておらず、保証人もいません。
杉野 それでは家賃の支払いを求める催告通知を送れませんし、裁判の訴状も届きませんね。
調査しても相手の住所がわからずに訴状が送れないときは「公示送達」という方法があります。裁判所の掲示板に公示送達を張り出し、2週間経過後に訴状が相手に届いたとみなして裁判を進めます。借り主の所在不明を明らかにする資料をつけて、訴状の提出と同時に公示送達を申し立てます。訴状では契約の解除と明け渡し、滞納した家賃の支払いを求めます。
判決が出たら、部屋の明け渡しを求める強制執行を申し立てます。
なお、残置家財の処理に、滞納家賃の支払いの判決による動産競売の手続きも必要になるかと思います。
――強制執行はどのようにするのですか。
杉野 裁判所の執行官が部屋を訪問し、強制執行を申し立てられていることや、強制執行の実施日を告示します。期日までに退去していない場合、執行官の権限で家財などを搬出して、部屋を明け渡します。
一連の手続きは大変ですし、時間もかかります。弁護士に相談してください。
(9月27日付)