【2】について。自殺も、過酷な労働が精神を蝕み、追い詰めた結果であれば、立派な労災です。かつては、なかなか労災として認定されず、労災補償を受けられない遺族は生活の不安を強いられていましたが、遺族の方々の粘り強い働きかけが行政を動かし、少しずつ自殺も「労働による精神疾患の結果」として労災と認められるケースが増えています。ぜひ一度、日本労働弁護団、全国過労死弁護団などに相談してみてほしいと思います。
【6】【8】は、就職して数日でやめさせられた、とのことですが、試用期間や有期雇用の合意がない限り、何日目であろうと「解雇」であって、合理的理由のない「解雇」は無効です。もちろん、試用期間終了時の本採用拒否であっても、何の理由もなく許されるわけではありません。
他にも【4】、【15】など、労働者を物扱いするように簡単に辞めさせる使用者に憤りを覚えます。泣き寝入りせず、弁護士や労働組合(組合員以外の相談を受け付ける組合もあります)、都道府県の労働局などに相談してみてください。
【16】の声にあるとおり、派遣労働は労働者に大変不利な雇用形態です。
しかし、派遣労働者も労働者である以上当然労働基準法の保護は受けますので、労働時間や賃金、残業手当等につき労基法の保護はあります。
有給休暇も、その要件である6ヶ月の就労の継続には若干の間隔があっても良いとされていますので、権利が発生する可能性も十分あります。社会保険(健康保険・厚生年金)も、2ヶ月以上の雇用継続と正規労働者の4分の3以上の所定労働時間があれば、加入すべきとなることもありますので、社会保険事務所に問い合わせてみると良いと思います。
■プロフィール
はやし・まゆみ
1975年岐阜県生まれ
2003年弁護士登録
岐阜合同法律事務所勤務
中国残留孤児国賠請求(東海訴訟)、じん肺根絶訴訟、県内の解雇事件等の弁護団に参加。
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