こんな働き方おかしくない?!
アルバイトも派遣も有休がとれる
6カ月間働き続け、決められた労働日数の8割以上出勤した人は、最低10日間の有給休暇がとれる(勤続年数と労働日数によってとれる日数が変わる)。アルバイトもパートも派遣社員も同じ。派遣の場合は、派遣先が変わっても、派遣元との契約が継続していれば大丈夫。

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