衆議院選挙(12月14日)での投票のしかた(制度解説)
投票日前でも投票できます | 現住所から離れているとき | 帰省や長期旅行のとき | 病院や老人ホームなどで | 海外在住 |
衆院選挙では、比例代表と小選挙区の2つの投票があります。 投票所では、最初に、小選挙区の投票をおこない、候補者名を書きます。 つぎに比例代表選挙は政党名で投票します。候補者名を書くと無効になります。「日本共産党」でも「共産党」でも投票できます。ひらがなやカタカナで書いたものも有効です。 |
衆議院選挙は、2回投票します
◆小選挙区選挙は「候補者名」で投票します
◆比例代表選挙は「日本共産党」と政党名で投票します
(候補者名を書くと無効です)
投票日前でも投票できます(期日前投票)
12月13日までの間に、市役所・区役所・町村役場・出張所などにつくられる「期日前投票所」で投票できます。基本的に午前8時30分から午後8時まで投票できます。投票所入場券が届いている場合は、入場券を持っていきます。何も持たずに行っても投票できます。
制度の説明は総務省のホームページへ→
仕事や学業で現住所から離れて生活している場合は
仕事や学業などで、「現住所」(住民票のある住所)と違う市区町村に滞在中のときは、電話や郵便等で「現住所」の選挙管理委員会に投票用紙を請求して、近くの選挙管理委員会で投票できます。書類が届くまでには数日を要するので、早めに連絡してください。
制度の説明は総務省のホームページへ→
帰省や長期旅行している場合は
帰省や長期旅行の滞在先でも投票できます。電話や郵便等で「現住所」(住民票のある住所)の選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。書類が届くまでには数日を要するので、早めに連絡してください。
制度の説明は総務省のホームページへ→
病院や老人ホームにいる場合など
病院や施設内で投票できるケースがあります。病院や施設の事務担当者に確認してください。
重度の障害がある方、要介護5の方は、郵送で投票できます。事前の手続きが必要です。
制度の説明は総務省のホームページへ→
海外に住んでいる場合は
仕事や留学などで海外に住んでいて、在外選挙人証を持っていれば、海外に居ながら、衆議院比例代表選挙と小選挙区選挙の両方に投票(在外投票)できます。在外公館で行う投票、郵便等によって行う投票などが利用できます。
在外選挙人名簿に登録する手続き、投票方法など、制度の説明は総務省のホームページへ→