特集
参議院選挙(7月4日公示、7月21日投票)での投票のしかた
●25日から期日前投票できます | ●現住所から離れているとき | ●帰省や長期旅行のとき | ●病院や老人ホームなどで | ●海外在住 |
■参議院選挙は、2回投票します
●選挙区選挙は「候補者名」を書いて投票します
(各県の候補者氏名はこちらでご確認ください)
●比例代表選挙は「日本共産党」と書いて投票します
比例代表の候補者名を書くこともできます。
■5日から投票できます(期日前投票)
公示日翌日の5日から投票日前日の7月20日までの間に、市役所・区役所・町村役場・出張所などにつくられる「期日前投票所」で投票できます。基本的に午前8時30分から午後8時まで投票できます。投票所入場券が届いている場合は、入場券を持っていきます。何も持たずに行っても投票できます。
- 制度の説明は総務省のホームページへ→
■仕事や学業で現住所から離れて生活している場合は
仕事や学業などで、「現住所」(住民票のある住所)と違う市区町村に滞在中のときは、電話や郵便等で「現住所」の選挙管理委員会に投票用紙を請求して、近くの選挙管理委員会で投票できます。書類が届くまでには数日を要するので、早めに連絡してください。
- 制度の説明は総務省のホームページへ→
■帰省や長期旅行している場合は
帰省や長期旅行の滞在先でも投票できます。電話や郵便等で「現住所」(住民票のある住所)の選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。書類が届くまでには数日を要するので、早めに連絡してください。
- 制度の説明は総務省のホームページへ→
■病院や老人ホームにいる場合など
病院や施設内で投票できるケースがあります。病院や施設の事務担当者に確認してください。
重度の障害がある方、要介護5の方は、郵送で投票できます。事前の手続きが必要です。
- 制度の説明は総務省のホームページへ→
■成年被後見人の方々の選挙権について
- 制度の説明は総務省のホームページへ→
■海外に住んでいる場合は
仕事や留学などで海外に住んでいて、在外選挙人証を持っていれば、海外に居ながら、参議院比例代表選挙と選挙区選挙の両方に投票(在外投票)できます。在外公館で行う投票、郵便等によって行う投票などが利用できます。
- 在外選挙人名簿に登録する手続き、投票方法など、制度の説明は総務省のホームページへ→
■都道府県選挙管理委員会