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日本共産党

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赤旗

教職員を増やし、異常な長時間労働の是正を
―学校をよりよい教育の場に―

2018年11月9日 日本共産党

 

パンフレット
A5判のパンフレットPDF

 「学校がブラック職場になっている」――いま、教職員の長時間労働が社会問題になっています。その是正は、労働条件の改善として緊急であり、子どもの教育条件としてきわめて大切な、国民的課題です。

 

 昨年、ついに政府も「教員の長時間勤務の早急な是正」を掲げました。しかし、その対策は肝心の教員増がないなど、不十分です。それだけに、国民、教職員が力を合わせて、国や自治体に必要な対策をとらせ、学校を安心して働き続けられる場にすることが求められています。なぜ教職員が長時間労働になったのか、どうやって打開するのか――私たちの見解と提案を発表します。

一、限界に達する教職員の長時間労働――教育にも深刻な影響

 国の「教員勤務実態調査」(2016年、対象は小中学校。以下「調査」)によれば、教員は月曜から金曜まで毎日、平均12時間ちかく働き、休みのはずの土日も働いています。副校長・教頭の勤務は、さらに過酷です。学校では“誰かが午前2時、3時に退勤して鍵を閉め、別の教員が午前5時、6時に出勤して鍵を開ける”“仕事が終わらず泊まり込む教員がいる”といったことも起きています。忙しすぎて教職員同士がコミュニケーションをとる時間がなく、ギスギスした雰囲気の職場も増えています。精神疾患による休職者が増え、過労死もあとをたちません。まさに、教員の長時間労働は限界に達しています。

 教員の長時間労働は、子どもや保護者にとっても深刻な問題です。

 何より、授業準備の時間が足りません。「調査」では、小学校教員は1日6コマ分近い授業(4時間25分、小学校の1コマは45分)をしていますが(注1)、準備は1時間17分です。これでは、適切な教材研究ができません。また、「先生、遊んで」「先生、話をきいて」という声に応じたり、いじめなどの深刻なケースに対応するための、時間や心の余裕がなくなっています。保護者と意思疎通をはかるための時間も、十分にとれません。

注1 国の「調査」は、30分単位の記入のため、授業時間は実際より多めの数値となる可能性がある。それでも多くの小学校教員が1日5コマ、6コマの授業をしていることが推定される。

二、異常な長時間労働を生み出した三つの根本問題

 なぜ、異常な長時間労働が生じたのか。そこには、次の三つの根本的な問題があります。

(1)国が、教員の授業負担を増やした

 何より、国が教員の授業負担を増やしたことが、今日の長時間労働の根底にあります。

 教員1人あたりの授業負担は長い間、「1日4コマ、週24コマ」とされ、それを満たすことを目標に、定数配置が行われてきました(注2)。ところが、国はその基準を投げ捨て、教員の授業負担を増やしたのです。

その一つは、学校週5日制(1992年から部分実施、2002年完全実施)を、教員増なしで行ったことです。「1日4コマ」という基準に従えば、勤務日が週6日から5日に減れば、担当できる授業も6分の5に(約17%)減るはずです。ところが、学校週5日制に伴う授業減は約7%でした。この結果、教員の1日あたりの授業負担が増えました。

重大なことは、その後、授業が教員増なしに、さらに増やされたことです。国は、国の標準(学習指導要領)を上回る授業時数の確保を求めるという異例の通知を出し(2003年)、標準自体も「ゆとり見直し」の号令のもとに増やしました(2011年)。

図1 1日6コマでは、25分しか校務ができない その結果、すでに見たように、小学校の多くの教員が1日5コマ、6コマの授業をしています。1日6コマの授業をこなし、法律通りに45分間の休憩をとれば、残る時間は25分程度しかありません(図1)。そのなかで授業準備や採点、各種打ち合わせや報告書づくりなどの校務が終わるはずがなく、長時間の残業は必至です。中学校での授業負担は1日約5コマですが、部活動指導などのため小学校以上の長時間労働となっています。

(2)業務の増大――学校のかかえる課題の増加、「教育改革」による負担の増大

 1990年前後から、不登校の増加、いじめ問題など学校のかかえる課題が増えました。また、貧困と格差が広がるもとで、子育てへの不安や困難が深まり、保護者との関わりも複雑さを増しました。こうしたもとで、教職員の負担は増えざるをえませんでした。

 しかも同じ時期に、国や自治体は、全国学力テストや自治体独自の学力テスト、行政研修の増大、土曜授業、教員免許更新制、人事評価、学校評価など多くの施策を学校に押し付けました。それらが積み重なり、教職員の多忙化に拍車をかけました。中央教育審議会の「学校における働き方改革特別部会」の「中間まとめ」(2017年12月)も、国の問題として「これまで学校現場に様々な業務が付加されてきた反省」を指摘しています。それらの施策の多くは、「競争と管理」によって子どもや教職員をおいたてるもので、そのことが教育現場をさらに疲弊させるという問題もあります。

(3)「残業代ゼロ」の法律が、長時間労働を野放しにした

 公立学校の教員が、法律で例外的に「残業代ゼロ」とされてきたことも重大です(公立学校教育職員給与特別措置法 注3)。そのもとで、どの先生が何時間残業したのかまったく分からない状態が続き、長時間労働が野放しになりました。
ところが、政府・自民党は、問題の根本にある教員定数や「残業代ゼロ」の見直しを行わず、「1年単位の変形労働時間制」の導入を検討しています。これでは夏休み期間以外の異常な長時間労働が制度化・固定化され、新たな矛盾も生じ、問題は解決しません。

注2 教員定数をはじめて法律で定めたのは、1958年の「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」。法案作成に携わった文部官僚は、定数の算定について次のように説明している(佐藤三樹太郎・文部省財務課課長補佐=当時、「新しい法律と学校経営(2)―小学校の教職員定数」、『学校経営』1958年7月号)。
――今回の法律の制定にあたって「教職員数をなにから割出したか」ということについては、「教科の指導時数と、一教員あたりの標準指導時数との関係をおさえることとした」。
――「教科の指導時数」は、「基準時数を念頭におきながら、各都道府県が実際に編制している指導時数を平均化したもの」とした。
――「一教員あたりの標準指導時数」は、「1週24時限をもって標準とした」。「したがって、1日平均4時限となるが、これは1日の勤務時間8時間のうち、4時間(休憩時間を含み)を正規の教科指導にあて、残り4時間を教科外指導のほか、指導のための準備整理、その他校務一般に充当するという考え方である」

注3 公立学校教育職員給与特別措置法は、1971年に自民党のみの賛成で強行された。公立学校の教育職員に残業代を支給しない、教職調整額(給与4%上乗せ)を一律に支給するなどが主な内容。4%という数値は、当時の勤務実態を参考に定められたが、教職調整額自体は教員勤務の特殊性を包括的にとらえたもので、超過勤務への対価ではない。

三、日本共産党の提案

 私たちは以上をふまえ、教職員の異常な長時間労働をなくすための基本的な政策として、以下の提案を行います。

提案1 持ち時間数の上限を定め、そのための定数改善計画をおこなう

図2 1日4コマになれば、2時間校務ができる 1日5コマも6コマも授業を持てば、所定の勤務時間内に仕事を終えることは不可能です。教員の持ち時間数の上限を、1日4コマを目安に定め(図2)、それに必要な教員定数を増やします。小学校で週20コマ、中学校で週18コマを上限とします。
そのため、小中学校の教員定数を10年間で9万人増やします(図3)。最終的に数千億円の予算が必要ですが、先進国最下位の教育予算のGDP比を0・1ポイント引き上げるだけで可能です(図4)。負担軽減を加速させるため、定数外で短時間勤務教員(再任用など)を配置します。そのためにも、教員資格を奪い、教員不足を招いている免許更新制を中止します。

図3 教員定数改善10カ年計画 持ち時間1日4コマを目標に9万人増員図4 定数増は、世界最下位の教育予算をほんの少し増やすだけで可能 業務増が予想される事務職員など学校職員の定数を増やします。カウンセラーなどの教員外の専門職は、週一、二度しか学校に来られない非常勤ではなく、常勤とします。

 高校、特別支援学校の教職員定数も、小中学校に連動させて増やします。

 教員1人あたりの子どもの数を減らすことは、ゆきとどいた教育のためにも重要であり、少人数学級のための定数増を各学校種ですすめます。

提案2 学校の業務削減――国と自治体、学校現場の双方から推進する

 学校の業務を減らすことも重要です。業務改善等に関する「文科省通知」(2018年2月9日)や運動部活動に関する「スポーツ庁ガイドライン」(同年3月)は、積極的な面を含んでいます。それらも生かして、業務削減を大胆にすすめることを提案します。

(1)国・自治体は、現場に負担を与えている教育施策を削減・中止する

 国も自治体も、教職員の適正な労働に責任をおう当事者です。異常な長時間労働がある以上、その一因となっている自らの施策を厳しく見直すことが求められています。この点で、6県で県独自の学力テストを休止・中止したことは、注目すべき変化です。

 ところが国は、自らの施策を見直す立場に立ちきれていません。標準以上の授業時数を求める通知の撤回、多忙化に拍車をかけている多くの施策の削減・中止を求めます。

 自治体は、現場の要求をふまえつつ、過大な授業時数の見直しや行政研修・各種研究授業の簡素化など「文科省通知」にもある事項を含め、諸施策の大胆な見直しが求められています。勤務の適切な割り振りの推奨など労働時間短縮のための措置も重要です。

 さらに、国も自治体も、教育施策によって現場の負担を再び増やさないよう、「何かを加えるのなら、何かを削る」を鉄則とすべきです。

(2)学校で、教職員の話し合いにもとづき、不要不急の業務を削減・中止していく

 各学校での教職員の話し合いにもとづく業務削減は、ただちに実行することができます。長時間労働を減らす大きな力であり、子どもの教育のためにも大切です。

 実際に、「決められたことを全部やって疲れ果てるより、要所をおさえて元気に教壇にたったほうが、子どもたちにはいい」と話し合い、業務削減を行ってきた学校もあります。職場アンケートにもとづいて、学力テスト対策の補習の中止、研究授業の指導案の簡略化、朝マラソンの中止などを行った学校もあります。また、各学校で法律にそった労働安全衛生体制の確立、労働法制などの学習をすすめることも重要です。

(3)部活動の負担軽減をすすめる

 部活動は生徒にとって積極的な意義がありますが、勝利至上主義や指導体制の保障がないもとで、多くの弊害がうまれ、そのあり方を見直すべき時にきています。

 当面する教員の負担軽減では、次の点を重視します。▽「休養日は週2日以上、土日のどちらか休み」(「スポーツ庁ガイドライン」)を、関係団体、保護者や生徒を含む関係者の議論を通じて定着させる▽新たに導入された部活動指導員(非常勤公務員)は、顧問の教員と連携した過熱化の抑制、スポーツや文化の科学的知見や教育の条理をふまえた指導を重視する▽部活動の成績を内申書や人事評価に反映させない、全国大会の精選など過熱化の抑制▽教員が顧問になる義務はなく、顧問強制をやめる。生徒への参加強制もやめる。

提案3 教職員の働くルールを確立する

 残業代をきちんと支払い、残業時間を規制する……割増賃金を支払う残業代の制度(労働基準法)は、長時間労働に歯止めをかけるしくみの一つです。その適用除外が誤りだったことは明らかで、残業代を支払うようにすべきです。また、残業時間の上限を「週15時間、月45時間、年360時間以内」(厚生労働大臣告示)とします。

 労働時間把握と健康管理……来年には、労働時間把握が使用者(行政、校長)の法律上の強い義務となります。教育委員会等は時間把握と健康管理の責任ある体制をとるべきです。

 専門職としての働くルール……日本政府も加わっている「ILO・ユネスコ 教員の地位に関する勧告」は、教員の働き方のルールを定めた重要な文書です。同勧告をふまえ、専門職としての尊重、自律性や自主的研修などを重視します。

提案4 公立、私立での非正規教職員の正規化と待遇改善をすすめる

 学校での長時間労働と並んで見過ごせないのが、教職員の非正規化の問題です。

 公立学校での改善……教員の非正規雇用を大々的に認めた規制緩和(2001年、「定数崩し」)などのため、今や小中学校では6人に1人が非正規教員です。「同じ担任の仕事をしても、給与が違いすぎる」「来年も仕事をもらえるように、病気でも休めない」など、その実態はあまりに理不尽です。教育に臨時はありません。教員は基本的に正規採用する制度とします。その実現までの間は、(1)定数増による正規教職員枠の拡大(2)正規採用試験での非正規教員の教職経験の尊重(3)本人の意思があれば、雇用を打ち切れないルールの確立(4)賃金や休暇制度などの処遇の改善をすすめます。現業職員などの正規雇用を拡大します。

 私立学校での改善……私立学校の教員の15%をしめている常勤講師(フルタイムで有期雇用)は、専任教員とほぼ同様に働きながら、身分が不安定で給与水準も低く、退職金もありません。若い教員を使い捨てるような働かせ方は、教育の継続的発展にも逆行します。若年の常勤講師を専任教員とするように、私学助成のしくみを改善・拡充します。「無期転換ルール」適用の前に雇い止めを行うなどの脱法行為も厳しく取り締まります。

 また、私立学校でも夜8時、9時までの勤務が常態化している学校が少なくありません。部活動が勤務時間として認められない、部活動顧問の強要などの問題もあります。私学助成を拡充して教員を増やし、持ち時間数を減らすなどして、適正な労働条件にします。

「教育とは何か、教職員とは何か」を大切に

 教員は労働者であるとともに、教育の専門家です。子どもたちは、人類が蓄積した文化を学び、他者との温かい人間関係のなかで、一人ひとりが個性的に人として育ちます。その人間形成を支える教員の仕事は、自らの使命への自覚、それと結びついた広い教養や深い専門的な知識・技能が求められる、尊い専門職です。

 そうした教員の専門性の発揮のためには、それにふさわしい労働条件が必要です。授業の準備、子どもへの理解や対応、教育活動のふりかえり、教育者であり続けるための研究と人間的修養――それらが人間らしい生活のなかで保障されなければなりません。同時に、教育の営みには、教育者としての一定の自主的権限や自律性が必要です。これらのことは、教員以外の学校職員にとっても大切な観点です。

 ところが今、教員は「ブラック」といわれるような異常な労働条件におかれ、教育の専門職に必要な自律性も奪われています。そのもとで、子どもの実情や保護者の願いに応じた、柔軟で人間味のある教育がむずかしくなっています。

 日本共産党は、こうした教員のおかれた状況の打開を強く求めます。

 本提言の目的、教職員の異常な長時間労働の是正は、その重要な一つです。同時に、まともな労働時間の実現は、専門職としての誇りと自覚をつちかう土台ともなるものです。

 日本共産党は、多くの国民と教職員のみなさんと力を合わせ、教職員の異常な長時間労働をなくすために、全力をつくします。

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