比例代表の候補者名を書くこともできます。
公示日翌日から投票日前日までの間に、市役所・区役所・町村役場・出張所などにつくられる「期日前投票所」で投票できます。基本的に午前8時30分から午後8時まで投票できます。投票所入場券があれば持っていきます。何も持たずに行っても投票できます。
仕事や学業などで、「現住所」(住民票のある住所)と違う市区町村に滞在中のときは、電話や郵便等で「現住所」の選挙管理委員会に投票用紙を請求して、近くの選挙管理委員会で投票できます。書類が届くまでには数日を要するので、早めに連絡してください。
帰省や長期旅行の滞在先でも投票できます。電話や郵便等で「現住所」(住民票のある住所)の選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。書類が届くまでには数日を要するので、早めに連絡してください。
病院や施設内で投票できるケースがあります。病院や施設の事務担当者に確認してください。
重度の障害がある方、要介護5の方は、郵送で投票できます。事前の手続きが必要です。
仕事や留学などで海外に住んでいて、在外選挙人証を持っていれば、海外に居ながら、参議院比例代表選挙と選挙区選挙の両方に投票(在外投票)できます。在外公館で行う投票、郵便等によって行う投票などが利用できます。