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東日本大震災 住宅再建、生活再建にむけて 被災者のための支援制度の活用を

★生活支援 ★住まいの確保・再建 ★中小企業支援 ★農・漁業支援などの主な制度を紹介 (No.1)



パンフレットNo.1
(PDF形式)

 3月11日発生した「東日本大震災」は、未曾有の大災害をもたらしました。この大震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されたみなさんに心からお見舞い申し上げます。

 被災者のみなさんから、住宅の再建や生活の再建に向けてどうすればいいのかという声がだされています。被災された方々の災害復旧と生活再建のために活用できる支援制度の一部を紹介します。

 もちろん現行制度では限界があります。かつてない大災害から被災者のみなさんの生活を本格的にたて直していくために、日本共産党は現行制度の枠を超えた抜本的な救済対策の実現に全力でとりくんでまいります。


支援制度紹介・No.2」(被災者への生活支援、労働者の雇用、税金、社会保険料等の減免)

制度を活用するとき、罹災(りさい)証明書の交付を受けておくことが大事です

 以下に記載されている制度を活用する際、「り災証明書」が必要になる場合があります。

 家屋や家財道具(店舗の場合は商品)等の被害に対し発行するもので、災害救助法が適用されていない自治体の住民の方でも交付されます。

 被災状況の写真などが必要になる場合がありますので、写真をとっておいてください。申請は市町村が窓口です。

生活への支援、医療

【災害弔慰金】

 災害により死亡されたご遺族に対して、災害弔慰金が支給されます。

●支給額

 ア.生計維持者が死亡した場合 500万円を超えない範囲で支給

 イ.その他の方が死亡した場合 250万円を超えない範囲で支給

●受給遺族

 配偶者、子、父母、孫、祖父母

【災害障害見舞金】

●受給者

 地震により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢のひじ、両下肢の関節以上切断等)を受けた方

●受給額 

 ア.生計維持者   250万円を越えない範囲

 イ.その他の方   125万円を越えない範囲

【災害援護資金】

●受給者

 地震により負傷又は住居、家財に被害を受けた方

●貸付限度額

 350万円  利率 年3% 据置3年以内(特別5年)で据置期間中は無利子(被害の状況に応じて限度額が変わります。また、所得制限がありますので、詳しくは市町村にご相談ください)

◎以上の制度は、対象となる災害(自然災害)が1市町村で住居が5世帯以上減失した災害等です。手続きは市町村です。

【医療・介護】

 ●保険証がなくても保険適用で受診できます。

 ●公費負担医療(結核、身体障害者、難病など)の方は手帳や患者票がなくても受診できます。

 ●介護保険証がなくても利用ができます。

 ●住民票を移していなくても、避難先自治体で健診や母子手帳の交付を受けられます。

住まいの確保・再建

 今回の大災害で多くの方々が家を失いました。住宅の再建や住まいの確保のための制度です。

【被災者生活再建支援制度】

支援の内容

●災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。

●支給額は、下記の2つの支援金の合計額になります。(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります)

(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度
全壊等 大規模半壊
支給額 100万円 50万円
(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法
建設・購入 補修 賃借
 (公営住宅を除く)
支給額 200万円 100万円 50万円

 ※全壊世帯は(1)+(2)合計300万円、大規模半壊(建設購入の場合)は250万円の支援金がでます。申請は市町村です。

制度の対象となる被災世帯

 (1)住宅が「全壊」した世帯

 (2)住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

 (3)災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

 (4)住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住居することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

【生活福祉資金の貸付(住宅補修)】

●対象は、低所得世帯、障害者世帯、要介護者のいる世帯です。

●貸付限度額 250万円(貸付利率 年1.5%、連帯保証人を立てた場合は無利子、償還期間7年以内・据置6ヶ月以内) ※問い合わせは、県、市町村、社会福祉協議会へ

【住宅の応急修理制度(災害救助法)】

●地震により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最低限の部分を応急的に修理します。

●修理限度額は52万円ですが、支給はお金ではなく、「現物給付」となります。

 ※問い合わせは、市町村です。

【応急仮設住宅への入居】

 入居資格は、(1)住家が焼失、半壊または流失した(2)居住する住家がない者であること(3)自らの資力で住家を確保できないなどの方が対象です。借家・アパートの被災者も半壊であれば、応急仮設住宅に入居ができます。申請は市町村です。

中小企業・自営業者の支援

●日本政策金融公庫 (相談 平日tel0120−154−505 土日tel0120−220−353)


【災害復旧貸付、農林漁業セーフティーネット資金の融資制度の概要】

国民生活事業 中小企業事業 農林水産事業
適用できる制度 災害復旧貸付 農林漁業セーフティーネット資金
融資限度額 3千万円 1億5千万円(別枠) 【一般】300万円
【特認】年間経営費等の3/12以内
融資期間
(うち据え置き期間)
10年以内(2年以内) 10年以内(3年以内)

◎災害復旧貸付で融資3年間は、0.9%を引き下げる

◎震災の影響により返済猶予の申し出が遅れた場合でも返済期日に遡及して返済猶予の手続きをおこなう

●中小企業基盤整備機構  <小規模共済契約者への貸付> 

☆家屋の倒壊や流失など、直接被害を受けた事業主が対象です。

☆貸付金利は無利子(間接被害の契約者は0.9%)、貸付限度額 2000万円 

☆償還期間1年延長(500万円以下4年、505万円以上6年 据置期間設定 12カ月)

●信用保証協会

☆市町村長等からり災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は別枠で保証。(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円)

☆小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)します。

☆被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として0.9%引き下げます。

農・漁業者への支援

〔災害復旧対策〕

●農地・農業用施設――農地や農業用施設を復旧しようとする場合、被害の程度に応じて、その事業費の多くを補助します。農地の場合は50%〜90%、農業用施設の場合には65%〜100%の補助率です。さらに、被害が甚大な農家には補助率がかさ上げされる場合があります。

●「査定前着工」――補助金の交付を受けるには、一定の手続きと期間を要しますが、緊急に復旧すれば今年の作付けに間に合う場合には、「査定前着工」ということで、事前の手続きを経ずに工事を着工できる道もあります。具体的なやり方は行政の担当者と相談する必要があります。

●養殖施設――養殖施設を復旧しようとする場合、海面養殖施設については事業費の10分の9、内水面養殖施設については10分の6の範囲内で補助します。

●小型漁船復旧――被害小型漁船を所有し、漁業経営を行っていた組合員の共同利用のために漁協が小型漁船の建造に要する経費を助成します。都道府県が事業費の3分の2以上を補助し、国がその一部を負担します。

〔経営資金の対策〕

●既借入金の償還猶予・延期など――激甚災害の場合、農林漁業者がすでに借りている制度資金などの償還を猶予・延期できます。金融機関の窓口で相談します。

●今後の農漁業経営の再建資金、今年の営農資金などを低利で融資を受けられます。(農林公庫資金、天災資金など)。

各種減免、教育への援助

◎国民健康保険料(税)は、市町村の判断で保険料(税)の減免・徴収猶予ができます。健康保険は保険者の判断で、保険料納付期限の延長などができます。

◎地震により、住宅または家財に甚大な被害を受けた場合、来年度納税分の所得税が軽減または免除される場合があります。(修理等にかかった費用の領収書は保管)

◎商店の店舗、工場、倉庫、機械等の事業用資産(農水産業施設)が被害を受けた場合、その損害額は事業用所得の必要経費として算定され、控除できます。

◎住民税、固定資産税、事業税など地方税の減免制度はそれぞれの自治体の条例によります。県税では個人事業税、不動産所得税、自動車税が減免適用になります。

●天災などの場合、私立高校、大学の授業料の減免や延納ができる場合があります。各学校にお問い合わせください。

●震災で大きな被害を受け、経済的に困難な世帯に、通学用品費や新入学用品費が支給される就学援助制度をうけることができます。(申し込みは各学校)

※これらの減免制度等は、県、市町村、税務署に相談してください。

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