男女平等と子どもの平等の前進のために

選択的夫婦別姓制度の導入など民法改正案大綱の発表にあたって

1997年10月31日 日本共産党

 日本共産党が10月31日発表した「男女平等と子どもの平等の前進のために─選択的夫婦別姓制度の導入など民法改正案大綱の発表にあたって─」と「民法の一部を改正する法律案大綱」の全文は次のとおりです。

◇ ◇

いま、多くの女性たちが、一人の人間として人格と個性が輝く生き方をしたいと願い、それを妨げる障害を取り除いて、真の男女平等と子どもの権利を確保しようと求めはじめています。

 女性の社会進出がすすむなかで、結婚による姓の変更が働く女性に不利益を与えており、また、姓を変えることが自分らしさを失うと感じて、結婚しても旧姓を名のれるようにしてほしいというのもその一つです。憲法二四条が、結婚を「個人の尊厳と両性の本質的平等」のうえになりたつことを保障していることからも、こうした夫婦別姓を選択できるようにしてほしいとの要求は正当なものです。

 日本共産党は、すでに1987年から、希望すれば別姓を名のることができるように、民法改正を政府に求めてきましたが、今日、日本の社会のなかに、「別姓をのぞむ人に選択の自由を与えてもよい」という合意が形成されてきています。

 また、男女の結婚できる年齢の違いや、女性のみにもうけられている180日の再婚禁止期間の問題、離婚後の財産の分け方などについても、男女平等の立場から改めてほしいという声が出されています。

 さらに、子どもの平等についても、法律上の結婚をしていない男女間の子どもの相続上の権利が不平等になっている問題が指摘されています。この問題では、日本政府が1994年に批准した「子どもの権利条約」は、出生による差別を明確に禁止しています。法律婚であるかどうかで子どもを差別せず、平等に保護される権利があることは世界の流れとなっています。

 こうしたなかで、昨年2月、政府の法制審議会は、「選択的夫婦別姓制度」「非嫡出子の相続差別の廃止」など答申しましたが、これは、おおすじ賛成できる内容となっています。しかし、日本共産党は、答申にある「五年以上別居していれば、男性に責任があっても裁判で離婚が認められるようにする」という点については、離婚によって女性が不利益をこうむる社会的、経済的条件が依然として大きいなかで、現時点では賛成できないと考えます。 したがって、日本共産党はいま多数の女性団体をはじめ、国民の多くが納得できる範囲での改正をすみやかに実現することが大切であると考え、大綱を発表するものです。

 わたしたちは、真の男女平等と子どもの平等の前進を願う広範な国民といっしょに、その実現に努力します。また、国会内においても、各党間で合意できるよう全力をつくすものです。

 日本共産党は、こうした民法改正が民主主義の新たな前進の一歩となることを心から願うものです。


民法の一部を改正する法律案大綱

1、「選択的夫婦別姓制度」の導入

(1)、結婚にあたって、夫婦どちらかの姓に統一するか、別姓のままにするか、選択できるように改めます。

(2)、既婚夫婦の場合も、改正法施行後2年以内に届け出れば、別姓にすることができることにします。

(3)、別姓夫婦の子どもは、出生時に夫婦いずれかの姓を届けます。

 子どもが18歳になったときには、みずからの意思で改めて自分の姓(夫婦の姓のいずれか)を決めることができることにします。

2、非嫡出子の相続差別の廃止

 「嫡出でない子の相続分は、嫡出子の二分の一」となっているのを同等に改めます。

3、結婚年齢を男女同一に

 結婚できる年齢を、現行の「男十八歳、女十六歳」を改め、男女同一の十八歳とします。

4、再婚禁止期間

 現在、女性のみに設けられている、離婚後の再婚できない期間(百八十日)を、当面、百日に短縮します。

5、離婚に際しての財産分与など

(1)、協議離婚の際には、子の利益を最優先して考え、子の養育者、父または母と子の面会や交流、養育費の分担などについて取り決めることにします。

(2)、離婚の際の財産分与について、夫婦の財産形成への寄与の程度の違いが明らかでないときは、各々2分の1とします。


もどる

機能しない場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。


著作権:日本共産党中央委員会 
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp