市町村合併、地方財政「改革」の焦点は?  


Q15 住民投票では、宣伝カーやビラ配布などの活動は、自由にできるのですか。

A 基本的には投票運動は自由です。もちろん、買収などは規制されます。

 特例法による住民投票については、特例法で公選法に準じることにしていますが、運動の期間や運動の形式については、基本的に規制をはずしています。事務所の設置や、ポスター、パンフやチラシ、自動車や拡声器、新聞広告、街頭演説などは、自由におこなうことができます。

 規制されるのは、戸別訪問、署名運動、未成年者の運動、連呼行為、飲食物の提供、気勢を張る行為、公務員・教育者の地位利用による運動などです。

 各自治体の条例による住民投票では、投票運動の規制については、それぞれの条例で決めます。多くの場合、基本的原則的に自由と定めているようです。もちろん、投票の公正をゆがめるような買収や脅迫などが認められないのは当然のことです。

 他の選挙期間と重なった場合は、どうなるでしょうか。この場合には、同時期におこなわれる選挙の規制がかかることになります。立候補している政党はもちろん、政治活動の規制がかかります。したがって、日本共産党としての活動や、政治資金規正法にもとづく届出団体などの活動は、住民投票についても公選法の規制の対象となります。

 しかし、政治団体でない要求団体の場合は、公選法の規制を受けずに、要求活動を自由におこなうことができます。

 実際、埼玉県・和光市の住民投票は、四月十三日県議選挙と同日投票となりました。当初、選挙管理委員会は、「県会議員選挙があるから」と、「市民の会」の運動を制限しようとしました。「市民の会」は、住民投票条例どおりに「住民投票の運動は自由」であることを確認させ、投票日を含めて宣伝カーによる宣伝も旺盛におこなったそうです。

 大事なことは、合併を考える団体は、住民の要求にもとづく団体であり、公選法の規制の対象ではないことを明確にすることです。

 なお、条例にもとづく住民投票は、法制度ではないので、住民が直接請求しても議会が否決すれば実施されません。投票条例の請求署名は、有権者の五〇分の一で有効ですが、議会が否決しにくい状況をつくるためには、住民のできるだけ多数の署名を集めることや、議会や法定協議会の内外で住民投票を実施すべきだという世論をもりあげることが大切です。また、住民投票をもとめる時期は、住民に合併についての的確な情報が知らされ、判断できる状況でおこなうことがもっとも適切です。

 同時に、実施されるとしても、どんな時期になるかは、議会の力関係などもあり、都合よく実施されるとはかぎりません。また、住民投票ではなく、意向調査やアンケートのようなやり方をとっているところもあります。そういう場合にも、住民全体の意向がしめされる機会であることにはかわりないのですから、全力でとりくむことが大切です。


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