市町村合併、地方財政「改革」の焦点は?  


Q13 いまは過疎指定を受けていますが、合併すると、過疎債は使えなくなるのですか。

A 合併しても、いま過疎指定を受けている市町村の地域には適用されます。

 過疎指定の特例は、合併特例法ではなく、過疎法(過疎地域自立促進特別措置法)の第三三条で定めています。詳しくはその解説を参照してください。

 過疎地域の市町村ばかりで合併した場合、新市町村が過疎の要件を満たさなくても、一定の要件を満たせば、「みなし過疎市町村」として過疎法が適用されます。

 合併市町村のいくつかが過疎地域だった場合は、その地域について「みなし過疎地域」として過疎法が適用になります。合併の障害を少なくする措置といえるでしょう。

 ただし、留意しておきたいのは、「みなし過疎地域」の事業をおこなうかどうかを決めるのは、合併で誕生する新市町村であって、過疎地域の人びとに権限が残るわけではありません。また、この「みなし」特例は、無期限に保障されたものではなく、過疎法の期限(平成二十二年三月末)までです。その後は過疎法がどうなるかで決まります。

 なお過疎債は、合併特例債よりも国の支援はわずかですが(充当率が一〇〇%)厚くなっています。合併しなくても、過疎債を計画的に活用すれば、公共施設の整備はすすめていけるでしょう。


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