1997年9月25日 |
第21回党大会における中央委員会の選出基準と構成について
一、中央委員会の選出基準について
党規約第二十六条(四)項および第十九条にもとづく。
二、中央委員会の構成について
中央委員会は、大会決定の諸任務遂行のため、つぎのような構成とすることがもとめられる。
(1)中央委員会は、中央委員会の選出基準にかない、第21回党大会決定実践の先頭にたつにふさわしい同志たちによって構成する。
(2)21世紀の早い時期に政権をにないうる党への成長、反動勢力のいかなる攻撃をも打破しうる質の高い党の建設という任務に対応して、中央委員会の正確・機敏な指導性を保障し、革命的伝統と理論・政治水準を継承・発展させるため、知恵と経験に富んだ試練ずみの幹部と有能な活力ある新しい幹部の適切な結合をはかる。
長期の展望にたって幹部を系統的に育成する立揚から、能力とともに品性をそなえた、将来性のある若い幹部をばってき・登用する。
(3)各都道府県党組織の指導力強化のために、ひきつづき全県に中央役員を配置する。
(4)今日の党活動のなかで重要な政治的意義をもつ地方政治の分野の幹部のばってきに留意する。
(5)これまで中央委員であった同志についても、無条件に再選することとせず、現在の情勢と中央委員会の任務などを考慮し、こだわりなく交代をはかる。
また、准中央委員は、中央委員の候補期間として、その間の活動実績を評価し、党大会ごとに積極的な交代もはかり、中央委員会をつねに新鮮で活力あるものにしていく。
(6)以上の諸点を重視しつつも、中央委員会の成員を無限定にふやさないように努力し、幹部の保全をはかりつつ新旧幹部の適切な交代をはかる。中央役員に再選されないことをもって、一律に第一線からの引退とはしない。
三、老齢や病気など種々の事情で、第一線の活動が困難になってきた幹部については、名誉役員、顧問制を活用し、それにふさわしい処遇をおこなう。
名誉役員、顧問の任務については、それぞれの諸条件を考慮して、適切・具体的な任務をきめて、その革命家としての長期の知恵と経験を生かして積極的に役割を果たしてもらうようにする。
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