2004年3月26日 衆議院 外務委員会 日本共産党 赤嶺政賢議員
日本共産党の赤嶺政賢です。
サイバー犯罪条約について反対の討論を行います。
サイバー犯罪は、国境を越え広範囲に影響を及ぼす特質があります。これに国際的に対処する枠組み、条約は必要であると考えます。
しかしながら、本条約は、捜査当局によるコンピューターデータのリアルタイム収集や通信傍受を行う立法措置を締約国に求めています。これは、いわば盗聴法と同様の法整備を各国に求めるもので、通信の秘密、表現の自由、プライバシーなどが捜査当局に脅かされることになります。
実際に、政府は、本条約を根拠に、捜査機関がプロバイダー等に将来のログの通信情報の差し押さえまで命令できるようにする法改正を今国会に提出しています。
また、本条約は、サイバー犯罪に限らず、コンピューターシステムを使って行われるほかの犯罪も捜査、訴追の対象とし、犯罪の構成要件を事実上無制限にしています。この要件に基づいてプロバイダー等にコンピューターデータの迅速保全、提出、捜索・押収等の命令が出されれば、企業活動や市民生活に重大な影響を及ぼしかねません。
本条約は二〇〇一年に欧州評議会で採択されましたが、今私が指摘したような人権、民主主義にかかわる問題があるため、各国で国内法との調整が難航し、批准は二月六日現在で四カ国にとどまっています。
例えば米国では、人権擁護団体から、条約の犯罪の対象範囲が広過ぎ、締約国は侵害的な監視手段の採用を締約国が強制されること等に批判の声が出されています。こうした条約を日本が性急に批准するべきではないと考えます。
我が党は、以上の理由から、本条約の批准に反対します。