2004年3月30日 衆議院 法務委員会 日本共産党 井上哲士議員
私は、日本共産党を代表して、裁判所法の一部を改正する法律案に対し修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。
これより、その趣旨について御説明申し上げます。
第一は、裁判所職員総合研修所の設置規定に、裁判所書記官、家庭裁判所調査官とともに裁判所速記官について、その養成に関する事務を取り扱うことを明記する点であります。
これは、政府原案で廃止される裁判所書記官研修所における養成の対象に、裁判所書記官のほか裁判所速記官も明記されており、また家庭裁判所調査官研修所においても家庭裁判所調査官の養成が明記されていたところであり、殊更に削除する理由はないのであります。
第二は、政府原案では裁判所速記官補に係る規定をすべて削除することとしていますが、これを現行法のとおり復活する修正であります。
裁判員制度の導入で、速記の重要性、需要の増大が見込まれることから、今後速記官の養成を再開することは出てくると考えられ、あえて削除することはないのであります。
以上が修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。