2004年2月10日 日本共産党 国会議員団
(法案の概要)
パート労働者等であることによる、賃金、社会保障、解雇などにおける差別をなくすため
(1)法律の対象をパートタイム労働者だけでなく有期労働者等に拡大し、法律の名称も「短時間労働者、有期労働者等と通常の労働者との均等な待遇の確保等に関する法律」に改めます。
(2)事業者は、賃金、休暇、教育訓練、福利厚生、解雇、退職その他の労働条件について、労働者がパート・有期労働者であることを理由として、通常の労働者と差別的取扱いをしてはならないことを定めています。
(3)事業者は、通常の労働者を募集しようとするときは、パート・有期労働者に応募の機会を優先的に与えなければならないこと、また、通常の労働者について、育児・介護などの事由のために、労働者が申し出た一定期間、パートタイム労働者として雇用する措置をとるよう努めなければならないとして、相互転換を可能にしています。
(4)厚生労働大臣は、「均等待遇」に違反している事業主に対し、勧告を行い、それに従わなかったときは、その旨を公表することができるとしています。
(5)厚生労働大臣は、勧告、公表の措置を講じても従わない事業主に対し、是正命令を発することができ、命令に従わなかった場合の罰則を定めています。
(6)国は、官公需の契約締結の際、パート・有期労働者を均等待遇している企業と契約するよう努めるものとしています。
発議者 吉川春子、井上美代、いわさ恵美、大沢たつみ、小池晃、小林みえ子、西山とき子 八田ひろ子、はたの君枝