日本共産党

2004年5月21日 衆議院 内閣委員会 日本共産党 吉井英勝議員

公益通報者保護法案の修正案の趣旨説明

 私は日本共産党を代表して、ただいま議題となっております公益通報者保護法案に対する修正案の趣旨をご説明申し上げます。

 修正案は、いまお手元に配布されております案文の通りです。

 政府提出法案は、通報対象事実の範囲をきわめて狭く限定したうえ、保護すべき公益通報の外部への通報要件を高くし、しかも保護すべき通報者から下請け業者などを除外しています。また通報者の不利益禁止の実効性確保もありません。

 これでは現行の判例水準を切り下げ、通報者を萎縮させ、公益通報を企業内部や行政機関に閉じ込めるものとなります。

 本修正案は、政府案を抜本修正し公益通報者を保護しようとするものです。
 以下、修正案の概要をご説明いたします。
 第一は、保護される公益通報者の範囲を、下請等事業者に拡大することです。労働者のみならず下請等事業者も保護の対象とし、親事業者による契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとします。
 第二は、通報対象事実の範囲の拡大です。政府案の「別表」を削除し、税法、公選法、政治資金規正法などを含めた法令違反一般に拡大します。さらに個人の生命又は身体に重大な影響を与えるおそれがある事実にも拡大することとします。また政府案の対象事実が「まさに生じようとしている旨」を「生ずるおそれがある旨」に修正します。
第三は、外部通報要件の緩和です。政府案は外部通報を行った者が保護されるためのハードルが高く、外部に通報しにくい仕組みとなっています。政府案の外部通報の五つの要件を削除し、外部通報の要件を、行政機関への通報と同等にし、外部通報をしやすくすることとします。
 第四は、他人の正当な利益等の尊重の規定の削除です。政府案の八条の規定は、公益通報をすることを萎縮させるので削除することとします。
 第五は、立証責任の転換です。公益通報を行った労働者に対する救済を実効性あるものにするため、解雇又は不利益取扱いを争う訴訟において、事業者側に主要な事実の立証責任を課すこととします。
 以上が日本共産党の修正案の提案理由およびその概要です。
 委員各位のご賛同をお願いし、修正案の趣旨説明を終わります。


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