2004年5月21日 衆議院 内閣委員会 日本共産党 吉井英勝議員
第一 保護される公益通報者の範囲を、下請等事業者に拡大
○ 政府案において、労働者のみを保護の対象とし、下請などの事業者を除外しているのは問題である。
このため、労働者のみならず、下請等事業者も保護の対象とし、公益通報を行った下請等事業者について、親事業者による契約の解除その他不利益な取扱を禁止することとする。
第二 通報対象事実の範囲の拡大等
@ 政府案においては、通報対象事実を、特定の法律に規定する犯罪行為の事実として、狭く限定している。また、別表には7法律が列挙されているにとどまる。
このため、通報対象事実を、税法、公選法、政治資金規正法などを含めた法令違反一般に拡大し、さらに、個人の生命又は身体に重大な影響を与えるおそれがある事実にも拡大することとする。
A 政府案では、通報対象事実が「まさに生じようとしている旨」の通報を保護の対象しているが、これを、「生ずるおそれがある旨」の通報に拡大することとする。
第三 外部通報要件の緩和
○ 政府案では、外部通報を行った者が保護されるためのハードルが高く、外部に通報しにくい仕組みとなっている。
このため、外部通報の要件を、行政機関への通報と同等にし、外部通報をしやすくすることとする。
第四 他人の正当な利益等の尊重の規定の削除
○ 政府案8条の規定は、公益通報をすることを萎縮させるので、削除することとする。
第五 立証責任の転換
○ 公益通報を行った労働者に対する救済を実効性あるものにするため、解雇又は不利益取扱いを争う訴訟において、事業者側に主要な事実の立証責任を課すこととする。
第六 目的の修正
○ 第一〜第五を受けた形で、目的規定を改めることとする。