私は日本共産党を代表してただいま議題となりました商法等一部改正案に対する反対討論をおこないます。
反対理由の第一は、本改正が金庫株取得方法の緩和により、債権者保護のための資本充実・維持の原則をいっそう形骸化し、株主平等の原則の例外を作るなど商法の原則を崩し、相場操縦・インサイダー取引のおそれを増大させるものだからです。
株式の公開買付や、資本提携、和議開始申し立てにともなって、企業経営者やその家族、提携先などによるインサイダー取引が後を絶ちません。これまで株主総会という比較的開かれた場でしか決定することが出来なかった金庫株取得の決定を、本改正のように取締役会という密室の決定にゆだねることによって、インサイダー取引が一層、助長されかねません。
反対理由の第二は、中間配当限度額の計算方法の見直しが、商法学者から異例の批判声明が出される等、株価対策を目的に極めて拙速に進められた二〇〇一年商法等改正案のミスを粉塗するものであり、法定準備金の取り崩し額等を中間配当の財源にすることを出来るようにするなど資本充実・維持の原則を形骸化するものだからです。
以上、反対の理由を述べ、討論を終わります