日本共産党

廃棄物処理法改正案の修正案の趣旨説明

2003年6月10日 参議院 環境委員会 日本共産党 岩佐恵美議員

 私は、日本共産党を代表し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案に対して修正の動議を提出いたします。

 本法案は、廃棄物の疑いのある物の立入検査、不法投棄未遂行為の処罰、国の調査権限の創設、悪質な処理業者への対応の厳格化など、不法投棄の未然防止策を強化するものですが、処理業者に対する規制の強化だけでは不十分です。

 今日の廃棄物問題を抜本的に解決するためには、法案の審議や参考人質疑で明らかなように、廃棄物の排出事業者や製品の製造・販売事業者の責任を強化することが急務です。また、違法な廃棄物処理に早期に対処するためには、住民や関係者との連携が不可欠です。そこで、より実効性のある法案とするために、修正案を提出いたします。

 修正案の第一は、産業廃棄物の不法投棄に係る土地所有者の責任の強化です。土地の所有者に産廃の不法投棄が行われないように措置する努力義務を課すとともに、不法投棄を知りながら都道府県知事に通報しないなど土地所有者に一定の責任がある場合には、原状回復などを命ずることができることとします。

 第二は、不適正な廃棄物処理に関する関係者の申告制度や住民の申出制度の創設です。廃棄物処理業者や廃棄物処理施設設置者が廃棄物処理法に違反している場合には、その従業員等は違反事実を市町村長に申告することができることとし、申告を理由とした不利益処分を禁止します。また、廃棄物処理施設により生活環境に被害を生じた場合や生じるおそれがある場合は、関係住民は知事に措置を求めることができることとし、知事に調査や対策を義務付けています。

 第三は、拡大生産者責任の拡充です。環境大臣は、市町村による廃棄物処理が困難となるものを処理困難廃棄物と指定し、製造・販売事業者が行うべき事項の基準を定めることとします。処理困難物は製造・販売事業者に引取り、適正処理を義務付け、市町村長が処理困難物の製造・販売事業者に対して立入検査、勧告、命令を行えるようにします。

 第四は、政府は廃棄物以外の使用済み物品に関する規制及び自社処分に対する規制について検討を行い、適切な措置を講ずることとしています。

 以上が修正案の提案理由及び概要です。

 委員の皆様の御賛同をお願いいたします。


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