私は、日本共産党を代表して、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正案に対する反対の討論を行います。
そもそも労働者派遣は、雇用主と使用者が異なるという性格から、雇用の不安定をもたらす制度です。そのため、政府自身が常用労働者の代替にならないためとして対象業務の制限や派遣期間制限を設けてきました。
ところが、今回の改定は、労働者保護の措置を取り払い、財界の望む規制緩和を法制的に確立しようとするものであります。
反対理由の第一は、一般派遣労働者の派遣期間の上限を最長三年までに延長し、三年に制限してきた業務については無期限にすることです。これは、派遣労働は臨時的・一時的労働力という現行派遣法の基本的な考え方を変質させるものであり、常用労働者を減らし、雇用も収入も不安定な派遣労働への置き換えを加速することは明らかです。
審議の中では、本来禁止されているはずの専ら派遣が金融機関などで横行していることも明らかになりました。こうした違法派遣の徹底した取締りこそが緊急の課題なのであり、規制緩和など断じて認められません。
第二に、物の製造への派遣労働の解禁です。
この理由について、担当副大臣は当委員会で、経済産業構造の転換や国際化、日々変動する業務量に応じ、労働力需給に迅速、的確に対応する、こういうニーズは製造業においてもより一層高まっているからだと、産業界のニーズにこたえる解禁であることを率直に答弁されました。
しかし、審議を通じて、偽装請負などの違法派遣が放置され、過労自殺まで生んでいる深刻な実態が明らかになりました。こういう中で、派遣、請負を徹底的に指導監督し、法を遵守させることこそ求められているのです。それをせずに偽装請負を合法化する規制緩和を認めれば、劣悪な労働条件の派遣労働者を歯止めなく拡大することになります。また、まともな教育訓練が行われず、日本のものづくりの技能の継承、発展を困難にすることも看過できません。
第三に、派遣先企業は派遣労働者を選別できないという現行派遣法の原則を崩し、事前面接、履歴書送付が可能な紹介予定派遣を認めることです。これにより、労働者の選別、採用差別が公然とできるようになり、派遣期間が長期の試用期間とされる危険が増大します。
そのほか、派遣期間を超えた場合の雇用契約の申込みの義務化についても、派遣先の雇う意思が前提となり、違反した場合の是正も現行規定と変わらず、実効性は期待できません。
また、職業安定法の旅館、貸金業等の職業紹介事業の兼業禁止規定の削除は、サラ金などの無法な取立てと一体の強制労働に道を開くことになります。その危険性は政府答弁でも懸念が表明されているほどであり、懸念があるなら引き続き兼業禁止を法に明記すべきであります。
以上述べた理由で、本法案には反対であることを重ねて表明して、討論とします。