私は、日本共産党を代表して、地方自治法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
本法案によって新たに民間への管理委託の対象となる施設は、そもそも現行地方自治法第二百四十四条の規定に基づいて「住民の福祉を増進する目的」をもって設置されているものであります。そして、そのような目的を持った施設だからこそ、その管理は、当該若しくは当該以外の地方自治体か、利潤追求を主たる目的としない公共的団体、あるいは当該自治体が出資している法人で政令で定めるものと、いずれも公共性を持つ団体が行わなければならないこととされているのです。
本法案は、こうした公の施設の管理を公共性を持たない営利を目的とする民間法人にも委託できるようにするものであります。政府は、民間が管理することで民間のノウハウを活用でき、単なる施設管理以上の施設の活用が期待されるとしています。しかし、地域住民にサービスを提供するということは自治体本来の任務であり、それを民間法人にゆだねるということは自治体の責任放棄と言うべきものであります。
これまで行われている公の施設の管理委託によって、住民がサービスを受ける時間帯の拡大はあるものの、サービスの質の後退や委託業者の情報管理の不徹底によるトラブル等が発生しています。そうした管理委託の対象を公共性が担保されない営利法人にまで拡大すれば、こうした弊害が拡大する結果につながることを指摘して、本法案への反対討論といたします。