私は日本共産党を代表して、絶滅のおそれのある野生動植物種の保存に関する法律の一部を改正する法律案に対する反対の討論を行ないます。
反対の第一の理由は、今回の改正は公益法人改革の一環としていますが、その改正内容をみると、省庁から関連業界・団体への天下り人事の禁止、官業癒着の解消、経営体や事業の健全性・透明性の確保など、この間、その問題点について国民からおおきな批判を受けた核心部分には、いっさい手をつけておらず、これでは、公益法人改革とは名ばかりのものと言わざるを得ません。
第二に、国際希少野生動植物種の譲渡規制にかかわる登録・認定という、国際的責務の履行という観点からいっても非常に重要な業務を、規制緩和により指定制から登録制にすることは、国による監督、関与が弱められ、野生生物の譲渡規制の弱体化、ひいては需要喚起につながることが懸念されることです。
そもそも、正規の輸入ルートだけでなく、密輸でも野生生物の輸入、消費が世界一、二と言われている我が国で、このような規制緩和を行なうことについて国際的批判はまぬがれません。
今回の法改正は、本法の目的である、絶滅のおそれのある種の保存を図るという趣旨からして、とうてい賛成できるものではありません。
以上で反対の討論を終わります。