私は、日本共産党を代表して、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨を説明いたします。
修正案は、適正な品質管理を行う特定飼料等の製造業者に対する登録制度の導入に係る改正規定を削除するものです。
特定飼料等の検定制度は、現行制度の中では唯一、農水省が安全に万全を期す必要があると指定した飼料、飼料添加物を輸入、製造の都度工場や輸入港でとめ置き、流通前に安全性を確認することができる制度です。
本法案により、特定飼料等製造業者に対する登録制度を設けることは、飼料等の安全確保のために設けられた検定制度を実質的に空洞化させることになるものです。
農水省は、年平均二回程度の立入検査を登録特定飼料等製造業者にも行うことで安全を担保できるとしています。しかし、約三千カ所の検査対象事業所に対し、肥飼料検査所で飼料の検査に係る職員数は二〇〇二年度六十二人しかおらず、安全を担保する年二回の立入検査の実施が十分に行われるか、危惧せざるを得ません。
食品の安全、安心を確実なものにするために、飼料の安全確保が不可欠であることは言うまでもなく、特定飼料については、従来どおり検定を義務づけることが必要であると考えます。
委員各位の御賛同をお願いいたしまして、日本共産党の修正案の概要及び提案理由を終わります。