私は、日本共産党を代表して、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案に反対する討論を行います。
我が党は、改正案が、新規化学物質の審査対象に動植物での毒性を入れたこと、既存化学物質リスト中の物質についても点検することで製造禁止措置ができるようにしたこと、人、動植物への影響のおそれがある物質も監視の対象としたこと、許可・製造後の明らかになった有害性情報の提供義務付けによって指定見直しの道を開いたことなど、長年求められていた内容が盛り込まれたことを大きな前進と考えています。
それにもかかわらず、本改正案は、一つ、新規化学物質が環境に出るおそれがないという取扱方法だけで、毒性が不明のまま、製造、輸入できるようになること。二つ、事業者に事後の毒性データを求める規定も全くない。その仕組みから、毒性又はおそれがあっても、国がその製造の禁止、停止、量の制限等ができる権限が規定されていないこと。三つ、事後監視も事業者の事前確認された内容に限られており、毒性情報の提供義務も課されていないため、毒性データも、環境へ放出管理も完全に事業者任せになるなど、重大な問題点があると考えます。
これは、研究、試薬等、使用目的を限定して例外的に免除していた毒性審査免除を産業用に用いられる新規化学物質全般に拡大するものであり、有害でないことが分かるまで製造を制限するという化審法の基本に新たな欠陥を生じさせるものであることを指摘して、反対の討論といたします。