私は、日本共産党を代表して、根抵当権付債券の譲渡円滑化法の一部改正案に反対の討論を行います。
反対理由の第1は、根抵当権付債券の譲渡円滑化法の延長により、まじめに取引の継続を願っている中小企業などの債務者を、金融機関の一方的判断でRCCなどの特定債権回収機関に売却できてしまい、中小企業の整理・淘汰をいっそう促進することになるからです。
現行民法の原則は、根抵当権の確定期日到来前もしくは取引終了前の元本確定または債権の譲渡をするときは、債務者の承諾を必要としています。しかし本法案は、債権者である金融機関の一方的判断により、たとえ経営が厳しくとも、まじめに返済をし、引き続きの取引を願っている正常な借り手までも取引終了通知によって元本の確定があったとみなし、RCCやサービサーなどの特定債権回収機関に簡便に譲渡できてしまうものであります。これは、金融機関にとっては非常に有利な法律ですが、借り手にとってみれば、意に反して取引の終了を迫られるものとなり、認めるわけにはいきません。
深刻な不況が長期に及び、不良債権処理の加速などによる中小企業への貸し渋り・貸し剥がしが深刻な今だからこそ、金融機関の優越的地位に一定の制限を加え、法の下の実質的平等を実現することが求められているはずです。
反対の理由の第2は、本法案が、根抵当権付債権の譲渡円滑化のために登記の真正さを犠牲にしていることであります。根抵当権の確定の登記について不動産登記法は共同申請主義を原則としています。しかし本法案は、根抵当権の元本確定の登記をする場合に、根抵当権者による単独申請を認めています。これは、共同申請によって登記の真正さを担保する原則に対して、明らかに例外を認めるものであり許されません。
以上、反対の理由を申し述べ、討論を終わります。