私は、日本共産党を代表して、地方交付税法等の一部を改正する法律案に対する反対の討論を行います。
反対理由の第一は、地方交付税法の趣旨に反し、恒常化した財源不足の補てんを地方に押し付けるだけでなく、今年度もその補てんに赤字地方債の発行を強いていることであります。
第二は、本来、国が責任を負うべき義務教育国庫負担金の一部の一般財源化をしていることであります。
義務教育費国庫補助負担金制度は、かつての義務教育国庫負担金が廃止され、平衡交付金制度に包含されることで、都道府県間での教員の待遇、定数の不均衡が甚だしくなったとの苦い教訓から、一九五二年に発足し、補助対象も拡大されてきたものであります。
今回の共済長期負担金等の廃止、一般財源化は、こうした教訓を無視して義務教育に対する国の責任放棄を進めるだけでなく、さらに国庫補助負担金廃止の突破口を開こうというものであり、断じて認めるわけにはいきません。
第三は、先行減税における地方影響額のすべてを地方負担としていることであります。
小渕内閣が行った恒常的減税においても、その地方影響額の一部は地方負担とされましたが、今回の先行減税においては地方影響額の全額が地方負担とされ、政策減税における国の一層の責任放棄と地方負担が推し進められております。
さらに、先行減税の中身は、大企業・大資産家減税、そしてその穴埋め財源は将来の庶民増税という全く不当なものであり、二重に認めるわけにはまいりません。
第四は、自治体財政を危機に追いやる地方単独事業の実施を引き続き地方に求める一方、合併促進に向けて、人口十万人未満、特に小規模自治体への財源保障を切り縮める段階補正見直しを継続し、自治体へのいわゆる兵糧攻めを行っていることであります。
最後に、今回の改正案は、地方の財源保障制度である地方交付税制度そのものの縮小、解体を視野に入れ、その突破口として国庫補助負担金廃止、一般財源化への端緒を開く重大な改悪を含んでおり、こうした三位一体改革は、憲法が保障する地方自治の発展とは全く相入れないものであるということを厳しく指摘をして、私の反対討論を終わります。