政党助成法(平成六年法律第五号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前に交付された政党交付金(この法律による廃止前の政党助成法(以下「旧法」という。)第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。)については、旧法の規定は、なお効力を有する。
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお効力を有することとされる事項に係る施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第四条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
政党に対する法人格の付与に関する法律
第一条中「政党交付金の交付を受ける政党等」を「政党」に改める。
第八条、第十二条第二項及び第十三条第一項中「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」を「政党に対する法人格の付与に関する法律」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一中政党助成法(平成六年法律第五号)の項を削る。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第五項、第五十二条第二項第三号、第七十二条の五第一項第十一号、第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十四第二項中「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」を「政党に対する法人格の付与に関する法律」に改める。
(総務省設置法の一部改正)
第七条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十四号中「、政治資金及び政党助成」を「及び政治資金」に改める。
第二十二条中「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律」を「政党に対する法人格の付与に関する法律」に改める。
理 由
政党の政治資金は主として国民の浄財によって賄われるべきものであることにかんがみ、国が政党に対する助成を行う制度を廃止する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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