マンション法(建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律)の一部を改正する法律案(原案)に反対、修正案に賛成する討論

富樫練三議員 参議院 国土交通委員会 2002年12月3日

 私は、日本共産党を代表して、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案に反対し、ただいま提案しました修正案に賛成する討論を行います。

 原案に反対する第一の理由は、多数決の前提である客観要件の削除により、建て替えに賛成できない区分所有者の財産権を危うくするものだからです。

 現行の区分所有法は、客観的に建て替えの合理性が明らかなときだけ財産権の制約を受ける制度になっています。法制審議会でも全国のマンション関係者も、今回の法改正に当たって求めていたものは客観的要件としての費用の過分性の内容の具体化と明確化であったはずであります。

 ところが、政府は、この要望を踏みにじって客観要件そのものを削除しました。客観要件を取り去るならば、多数決によって他人の財産権を侵害することになります。これは、財産権としての区分所有権を変質させるものであって、到底認められるものではありません。

 原案反対の第二の理由は、政府は、規制緩和や都市再生という点から経済効率のみで建て替えを促進しようとして、その結果、五分の四の多数決のみとするとの総合規制改革会議の答申を重視し、法制審議会の結論が出る九か月前には総合規制改革会議で五分の四の多数決のみということを決めました。その後、その尊重を閣議決定しています。これでは結論先にありきであり、法制審議会軽視も甚だしいと言わなければなりません。

 また、団地の一括建て替えは、法制審議会答申にはなかったものを、法案提出の段階で急遽、政府の判断で入れたものであります。これでは法制審議会を設置した意味がないではありませんか。

 このように、二重に法制審議会を軽視する政府の姿勢は改めるべきであります。

 一千万人に及ぶマンション居住者の財産権を守ることは政治の責任であります。本来、今回の法改正に求められていたものは、公正な独立した第三者機関による公平な調査、情報提供及び費用比較など、客観性の充実であります。

 政府提出の原案は、一部改正点があるとはいえ、区分所有者の財産権侵害や法制審議会軽視など、内容でも経過でも欠陥法案と言わなければなりません。

 提出しました修正案は、区分所有者の財産権を守るための最小限のものであります。

 以上、修正案に賛成、原案に反対する討論を終わります。

 以上であります。


* 討論は、通例、採決に際して、賛否の違う場合、各会派がその態度と理由などを述べます。
   特に、反対会派が、反対の理由、法案の問題点について述べます。

*委員会名、法案名等については、略称、通称等で記載している場合があります。


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