マンション法(建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律)の一部を改正する法律案に対する修正の動議の趣旨の説明

大沢たつみ議員 参議院 国土交通委員会 2002年12月3日

 私は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正の動議を提出いたします。

 その内容は、今お手元に配付されています案文のとおりでございますが、その趣旨について御説明を申し上げます。

 本改正案については、二十八日の参考人質疑でも、また本委員会での質疑でも、建て替えの客観的要件の撤廃についてはその内容や手続に対して多くの批判的意見が出たのは御存じのとおりであります。

 本法案には関係者が長年求めてきた切実な要求も盛り込まれていますけれども、重大な点は、一連の経過を見るならば明らかなとおり、マンションの建て替えをもうけの対象とする不動産・建設業界の意向に政府・与党がこれをこたえたものと言わざるを得ないことです。

 我が党としては、建て替えか修繕かという判断については、建て替えの必要性について公平に調査し、情報を提供する専門家による第三者機関を設置して、最終的には居住者、管理組合の判断に任せるべきであると提案をしています。

 しかし、今日の段階での当面の緊急措置として、次のように修正すべきであると考えます。

 第一は、建て替えを行う場合、老朽、損傷、一部の滅失その他の理由により、建物の価額その他の事情に照らして、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったこと及び新たに建築する建物が主たる使用目的を同一とする建物であることと修正したことであります。今回の改正案が、過分の費用の要件を取り除き、多数決だけで建て替えを決議可能にすることは、区分の所有者間の紛争を逆に拡大し、また少数者の財産権を侵すものであるからです。

 第二に、団地一括建て替え決議が有効となるためには、個々の棟ごとに五分の四以上の賛成を必要とすることにしています。

 第三に、一括建て替えの決議要件の修正に伴い、建替組合の設立に関する決議要件を現行法どおりの要件である四分の三以上とする規定の整備を行っています。

 以上、日本共産党の修正案の提案理由及びその内容でございます。

 委員各位の御賛同をよろしくお願いし、修正案の趣旨説明とさせていただきます。

 よろしくお願いいたします。


* 討論は、通例、採決に際して、賛否の違う場合、各会派がその態度と理由などを述べます。
   特に、反対会派が、反対の理由、法案の問題点について述べます。

*委員会名、法案名等については、略称、通称等で記載している場合があります。


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